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yuuchamaさん、こんにちは。

今一つ、おっしゃりたいことがよく分からないのですが、失礼ながらどちらも間違っているように読めました。
こういう場合は具体例で考えるのが一番です。

設例
宅建業者X(課税事業者)が、AからA所有の空き家の売却の代理を依頼され、代金200万円(税抜き)で売買契約を成立させた。

この場合、仮にXが売買の媒介を行ったとすると報酬額は200万円の5%=10万円なので、受領できる現地調査費用の上限額は8万円となります。
そして、Aからは売買の代理の報酬額20万円(200万円の5%の2倍)に現地調査費用8万円を上乗せした28万円に消費税分をプラスした30万2,400円まで報酬を受領できることになります。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-04-08 23:24:58

ありがとうございます!!理解できました!!
またよろしくお願いします!!(^^)

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yuuchama  2019-04-09 01:14:52

設例の2番目売買の代理の場合2倍は、172の補足から考えると奇妙です。

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10261228  2019-04-09 09:25:58

10261228さん、こんにちは。

〉設例の2番目売買の代理の場合2倍は、172の補足から考えると奇妙です。

奇妙に感じられるのは、現地調査費用の算定と報酬額の算定の区別ができていないからです。

P172の「補足説明」は、受領できる現地調査委費用の上限額の算定の仕方です。
現地調査委費用の上限額は、宅建業者が代理を行った場合でも、媒介を行ったと仮定して計算します。

一方、報酬額の算定に際しては、代理の場合は媒介の場合の2倍まで受領できるので、200万円の5%の2倍=20万円です。
これに現地調査費用8万円と消費税8%を上乗せした30万2,400円が依頼者から受領できる金額の上限となります。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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参考になった:12

nobori_ryu 2019-04-09 14:14:46



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