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権利関係/建物区分所有法
karen 2019-04-10 08:30:27
瀧澤先生、今晩は。どうでもいい事柄なのかもしれませんが、
●テキストP268 ただし、以下の文は①「敷地権付きの区分建物は」の部分と②「敷地権の登記名義人」の部分がピンとこない為、文全体の意味がわからないのですが、どういう事でしょうか?
専有部分を購入すると敷地利用権は付いて来るものなので(P253に記載)①は大半のこの様なマンションを指して言っているんでしょうか?専有部分を買っても、敷地権が付いてこない物もあるんですか!?
②は一番最初であれば、分譲事業者の事を指しているんでしょうか?(もし、分譲事業者からAさんが購入していて、AさんがBさんに売却した場合はAさんの承諾)
●重大変更の規約について
重大変更の規約は区分所有者の頭数を過半数まで下げれるだけで、他は何も定めれませんか?(確認の為)
PS、今年、法令上の建築基準法は改正されますか?(改正されれば、また、ここだけ、基本講座、聞き直さないと行けないですね…。)
カレン
カレンさん、こんにちは。
〉●テキストP268
概ね正しく理解できていると思います。
たとえば、マンションの分譲事業者X社が甲地にマンションを建設し、その101号室(敷地権付きの区分建物)をAに分譲しました。
この場合、Aが101号室の所有権保存登記を行うことができますが、これにより登記記録上、101号室だけでなく敷地に対する権利(厳密には敷地に対する共有持分)もX社からAに移転したと公示されることになります。そこで、敷地権の登記名義人(X社)の承諾を取り付けてくださいということです。
X社は分譲主なので、承諾をしないということはまずあり得ませんが、念のため承諾を取り付けてくれということです。
〉敷地権が付いてこない物もあるんですか!?
規約によって敷地に対する権利の分離処分が可能とされている場合は、専有部分の権利を取得しても敷地に対する権利が付いてこない可能性はあります。
〉(もし、分譲事業者からAさんが購入していて、AさんがBさんに売却した場合はAさんの承諾)
これはAが所有権保存登記を行う場合の問題であり、Aから専有部分を取得したBが所有権保存登記を行うことはできないので、この様なケースを想定するのは誤りです。
〉重大変更の規約は区分所有者の頭数を過半数まで下げれるだけで、他は何も定めれませんか?
できません。
〉今年、法令上の建築基準法は改正されますか?
昨年の建築基準法の改正点のうち、1年以内施行とされていた部分は、結局、4月1日時点で未施行です。
したがって、今年の宅建試験で出題される可能性はありません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2019-04-09 14:00:15
先生、お返事ありがとうございます。
○建築基準法、聞き直さなくて済んだので良かったです☆
●肢別P178-5を解いて疑問に感じて質問しましたが、重大変更の規約について、了解しました。
●テキストP268のだだし、以下の文
Aが所有権保存登記をする際に敷地に対する共有持分も移転する事になるので、念の為に敷地権の登記名義人(分譲事業者)の承諾も取り付けて下さいねという意味だったんですね。よくわかりました。
敷地権の登記名義人というのは、Xの様にその物の所有者、表題部所有者の様な人の事をいうんですね。
敷地権が付いて来ない場合→規約で分離処分が可能な場合にある話…なる程、納得です。ありがとうございます。
カレン
karen 2019-04-09 23:21:09
〉敷地権の登記名義人というのは、Xの様にその物の所有者、表題部所有者の様な人の事をいうんですね。
試験対策的にはどうでも良いことですが、微妙に間違っています。
「登記名義人」というのは、権利部に権利者として登記されている者のことを意味します(基本テキストVol.1 P90「法律用語」)。
したがって、「登記名義人」に表題部所有者は含まれません。
〉敷地権が付いて来ない
厳密に言うと、敷地権付きでない場合は専有部分(区分建物)について所有権移転登記を行っても敷地について所有権移転登記が行われたことにならないので、別途、敷地の登記記録に所有権移転登記が必要だということです。
敷地利用権なしに専有部分を取得するということはあり得ませんから。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2019-04-10 08:30:27