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権利関係 [過去問]/不動産物権変動
misamukai 2019-04-10 08:18:07
こんにちは!お世話になっております!
不動産物権変動のところで、質問させていただきます。
原則は登記で第三者に対抗するが、第三者に当たらないものに対しては、
登記なくても対抗できると学びました。
Q GがHに土地を譲渡した場合で、
Hに登記を移転する前に、Gが死亡し、Iがその土地の特定遺贈を受け、登記の移転も受けたとき、
Hは登記がなくても、Iに土地の所有権を主張できる→ 誤り
私は、GがHに対して所有権を移転するという責任が、特定遺贈を受けたIにも移転し、
よってIと当事者の関係になるため、第三者に当たらず、
登記なくても対抗できると思ったのですが、、、、。
宜しくお願いします!
misamukaiさん、こんにちは。
単純に、G→H、G→Iの二重譲渡の問題だと捉えればOKです。
特定遺贈を受けた者は「第三者」に該当するとするのが判例です(最判昭39.3.6)。
Iが相続により当該土地を取得した場合は「第三者」に該当せず、Hは登記がなくてもIに土地の権利を対抗することができるので、それとの混同を狙った問題ですね。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2019-04-10 08:18:07
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