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misamukaiさん、こんにちは。

単純に、G→H、G→Iの二重譲渡の問題だと捉えればOKです。
特定遺贈を受けた者は「第三者」に該当するとするのが判例です(最判昭39.3.6)。

Iが相続により当該土地を取得した場合は「第三者」に該当せず、Hは登記がなくてもIに土地の権利を対抗することができるので、それとの混同を狙った問題ですね。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-04-10 08:18:07



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