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限定相続の申述
lydialiyaqian 2019-04-10 08:48:05
相続人は限定相続を選びたい場合、相続開始があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければならないですが、
もし複数の相続人、それぞれ相続開始があったことを知った時点は異なる場合、前述の3ヶ月の始期はどう決められるのでしょうか?
lydialiyaqianさん、こんにちは。
限定相続という言葉や概念はありません。
限定承認のことですよね?その前提で回答します。
相続人が複数おり、それぞれ相続の開始があったことを知った時点が異なる場合、3ヵ月の始期も異なることになります。
その結果、相続の開始があった時から3ヵ月が到来する時期も相続人によって異なることになります。
そこで、共同相続人が全員で行わなければならない限定承認の場合、共同相続人の誰か一人でも相続の開始があった時から3ヵ月が経過してしまうと限定承認ができなくなってしまうのではないかとの疑問が生じます。
しかし、この点については、共同相続人の中に既に相続の開始があったことを知った時から3ヵ月を経過した者がいたとしても、一人でも相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内の者がいれば限定承認できるとする判例があります。
もっとも、判例と言っても最高裁レベルのものではないので、宅建試験対策としてはこれ以上の深入りは不要でしょう。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2019-04-10 08:57:20
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