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権利関係 [過去問]/不動産登記法
misamukai 2019-04-14 15:51:56
平成五年の過去問からなのですが、
登記権利者は、その所有権を確認する確定判決に基づき、
売買による所有権移転登記の申請を単独で行えるか?
という問題なのですが、
まず、所有権を確認する確定判決ではなく、
登記手続きを命ずる確定判決なら、単独で申請できる要因になると考えて、誤りの記述だと考えたのですが、
その後の所有権移転登記のところで、
所有権の保存登記は単独で申請できると思うのですが、
この場合、もし登記手続きを命ずる確定判決が出ていれば、
所有権移転登記も単独で申請できるのでしょうか?
宜しくお願いします!
misamukaiさん、こんにちは。
基本テキストVol.1 P97にある通り、登記手続きを命じる判決があれば、所有権移転登記も登記権利者が単独で申請できます。
テキストをご確認ください。
一方、所有権を確認する判決では単独で所有権移転登記を行うことはできません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2019-04-14 10:48:04
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