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yumiko0409さん、こんにちは。

売買の予約に際しては、農地法3条の許可も5条の許可も不要です。
権利移動とは、農地または採草放牧地について、所有権を移転し、または賃借権や地上権等の使用・収益を目的とする権利を設定・移転する行為を意味しますが、売買の予約の段階では所有権の移転は起こらないからです。

ただ、予約完結権が行使され、実際に所有権が移転する段階になると許可を受ける必要が出てきます。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-04-18 20:10:18

瀧澤先生
ご回答ありがとうございます。予約の段階では権利の移転は起こらず、許可不要の旨理解いたしました。引き続き頑張ります。
今後もよろしくお願いいたします。

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yumiko0409  2019-04-18 20:46:50



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