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権利関係 [過去問]/借地借家法 滅失の過去問
rainandmomo 2019-04-21 12:26:30
いつもお世話になります。
タイトル通り、借地借家法 借地 滅失についてです。
権利関係
肢別過去問 p148 3番
疑問点は2点です
問題中に
滅失建物を特定するために必要な事項等
とあります。
この言い回しにより、滅失建物が登記されていたと
判断するのでしょうか?
また
文末が
「〜場合がある」となっています。
抵抗できる と表現していないので✖︎に
してしまいました。
これは、なぜこのような言い方を
してるのでしょうか。
まんまと、引っかかってますか?
条件が少なく、問題文の短い質問が苦手です。
rainandmomoさん、こんにちは。
〉問題中に滅失建物を特定するために必要な事項等とあります。
〉この言い回しにより、滅失建物が登記されていたと判断するのでしょうか?
違います。本問では、全焼した建物が登記されていたかどうかは不明です。
しかし、建物が登記されていた可能性はあります。
そのため、「借地権を第三者に対抗できる場合がある」で◯なのです。
これがもしも「借地権を第三者に対抗できる」となっていたら、この問題は×となります。
全焼した建物が登記されていなかった可能性があるので、「対抗できる」とは断言できないからです。
また、「借地権を第三者に対抗できない」となっていても、この問題は×となります。
全焼した建物が登記されていた可能性があるので、「対抗できない」とも断言できないからです。
要するに、日本語のニュアンスをどれだけ正確にくみ取れるかです。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2019-04-20 01:08:10