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法令上の制限/建築確認(都市計画区域等について)
fuku-6500 2019-04-25 00:54:08
建築確認を必要とする建築物、について、
私の持っている参考書にこのような記載があります。
「都市計画区域等」とは、都市計画区域(都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域は除く)・準都市計画区域(都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域は除く)、もしくは準景観地区(市町村長が指定する区域は除く)内、または、都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部もしくは一部について指定する区域内のことを指す。
とのことなのですが、
都市計画区域は、①関係市町村の意見を聞き、②都道府県都市計画審議会の意見を聞き、③場合によって国土交通大臣と協議し同意、④公告と、順序で記憶しました。
都市計画区域(都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域は除く)
とは、一体どういうことなのでしょうか
fuku-6500さん、こんにちは。
〉都市計画区域(都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域は除く)
〉とは、一体どういうことなのでしょうか
おそらく、難しく考えすぎだと思います。
ご存知の通り、都市計画区域内で建築物を新築等する場合は建築確認が必要ですが、都市計画区域内であっても「都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域」では建築確認を受ける必要はないということです。
都市計画区域の指定手続きとは何の関係もありません。
ただ、余計なことを記載しているお使いの参考書も、大いに問題ありですね。
こういう妙な誤解を招くことになるので、私はテキストに余計なことは書かない主義なんですよ。
たしかに条文(建築基準法6条1項4号)にはその通り記載されているので正確を期そうということなのでしょうが、試験で出題される可能性は限りなくゼロに近いですからね。
このようなことをわざわざテキストに記載する筆者の意図が私には理解できません。
なお、他社が出版されている参考書については、こちらで責任をもって回答することがでないこともありますので、今後は出版元にお問い合わせください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2019-04-25 01:02:33