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権利関係/売主の担保責任
misamukai 2019-04-28 10:58:36
こんにちは^ - ^
Q 甲土地がcの所有地であり、cが手放す意思のないことを知りながら、これをbに売却し、甲土地の所有権の移転を行えないaは、損害を賠償して、この契約を解除できる。
A 売主が契約締結時に売却した権利が自己の所有に基づかないことを知らなかった場合において、その権利を取得して買主に移転することができない時は、売主が損害を賠償し、契約の解除ができる。とあるのですが、そのあと抵当権の実行による、売主の担保責任において、買主からのみ契約の解除ができるとありました。
売主、買主どちらから解除等できるかということについて、教えていただきたいです。。
お願い致します!
misamukaiさん、こんにちは。
この問題と解説は、ウチの教材ですか?
なぜこの問題で、抵当権の実行が関係してくるのか私には理解できません。
申し訳ありませんが、よその教材なのであれば出版元にお問い合わせいただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2019-04-28 00:32:17
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