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権利関係/建物区分所有法の決議について
tonny 2019-04-29 23:45:16
お世話になります。二点ご質問させてください
1テキストP259において、決議は原則区分所有者および議決権の各過半数の賛成が必要となるとあります。例外として重大決議には区分所有者および議決権の4分の3または5分の4以上の賛成が必要とあります。
そこでこの必要となる数ですが、どんな場合でも区分所有者および議決権総数から過半数、4分の3、5分の4をいうのでしょうか。または集会に出席者からの数をいうのでしょうか。P255では総数の記述がありますが、、、
2テキストP258の集会の召集において、区分所有者の5分の1以上で、議決権の5分の1以上を有する者はとありますが、これは1人でこれだけの数を有する者をいうのでしょうか
以上二点についてアドバイスお願いいたします。
tonnyさん、こんにちは。
〉どんな場合でも区分所有者および議決権総数から過半数、4分の3、5分の4をいうのでしょうか。または集会に出席者からの数をいうのでしょうか。
4分の3以上または5分の4以上の賛成が必要とされている事項については、基本的に規約で別段の定めができないので、全区分所有者の数と議決権が基準になります。
一方、過半数の賛成で足りる事項は、規約で別段の定めが可能なので、規約で「出席組合員の議決権の過半数」などと定めることもできます。
国土交通省が定めるマンション標準管理規約にもその旨が定められています。
ただし、その場合は定足数(議事を行い議決をなすための最低出席者数)を定めることが前提となります。
もっとも、宅建試験でそこまで突っ込んだ問題が出題される可能性は、あまり高いとは言えないでしょう。
そういった規約の定めがなければ、過半数の賛成の場合も全区分所有者の数と議決権が基準になります。
〉区分所有者の5分の1以上で、議決権の5分の1以上を有する者はとありますが、これは1人でこれだけの数を有する者をいうのでしょうか
いえ、違いますよ。「区分所有者の5分の1以上かつ議決権の5分の1以上を集めれば」との意味です。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2019-04-29 22:00:34