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misamukaiさん、こんにちは。

結論から言うと、所有権は直ちに移転します。

話しがちょっと横道にそれますが、AとBがA所有の土地の売買契約を締結した場合、当該土地の所有権は原則として契約締結時に買主Bに移転すると考えるのが通説です(ただし、当事者の特約で代金支払時に所有権移転などとすることも可能)。

借地権者が建物買取請求権を行使すると、その時点で借地権設定者と借地権者との間で建物の売買契約が成立するものと理解されています。
したがって、建物の所有権も売買契約成立の時点=建物買取請求権行使の時点で借地権設定者に移転すると考えることになるのです。

ところで、過去問についてご質問される場合は、もう少し具体的に特定してください。
今回の問題であれば、平成14年の問13の選択肢4としていただくと、こちらも問題を探す手間が省けるのです。

よろしくお願いいたします。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-04-30 09:23:16



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