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権利関係/相続人は法定代位(正当な利益を有する者)に該当しますか?
damiy 2019-05-01 08:54:02
権利関係テキストp137にある「 債務の代位返済」で代位弁済の際に債権者の承諾を得る必要がないの者に「法定代位(正当な利益を有する者)」とあります。
この正当な利益を有する者のなかで保証人も該当していますが、
【質問】保証人の相続人も正当な利益を有する者に該当するのでしょうか?
damiyさん、こんにちは。
保証人の相続人は、保証人の地位を承継します。
したがって、保証人となった相続人が債務者に代わって弁済を行えば、正当な利益を有する者として当然に債権者に代位します。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2019-05-01 09:20:11
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