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権利関係/債権の消滅「混同」と相続が同時に発生した場合について
damiy 2019-05-01 12:41:49
権利関係 テキストP145 第13章第3節その他の債権の消滅原因の「混同」では債権者と債務者が同一人になると債権は消滅するとあります。
相続と混同による債務の消滅が同時に生じた場合にはどちらが優先されるのでしょうか。
例えば(図が書けませんがP145の図と同じとして記入しています)
「A」が ①土地(3000万円の価値)② Bに対する債務(現金による借入)1000万円を有している。
「B」はAの一人息子
でAが死亡した場合に相続も発生する(第7章)と思いますが、その際の相続分の計算は
(1)「A」の①土地と②借金債務を清算し2000万円を相続したことになる。(この場合は「B」の債権はどうなるのですか?)
または
(2)「A」と「B」の債権、債務が帳消しとなり、3000万円を相続したことになる
のどちらになるのでしょうか
damiyさん、こんにちは。
Bは、相続によりA所有の土地と1,000万円の債務を承継します。
しかし、1,000万円の債務は混同により消滅します。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2019-05-01 12:41:49
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