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宅建業法 [過去問]/業法 肢別過去問(重要事項説明)について
seabass 2019-05-03 10:18:02
瀧澤先生
いつもお世話になっております。
肢別過去問 重要事項説明P114 第一節 問3について質問させていただきます。
問題文の後半に「50万円未満の額の手付金を授受する場合の当該手付金の額を、重要事項として必ず記載しなければならない」とありますが、私はテキストP108 ⑥の補足説明にあります、「支払金または預り金が50万円未満の場合は、支払金、預り金に該当しないため、説明不要となる」の解説から、本肢を誤りだと判断してしまったのですが、手付金は代金以外に授受される金銭にあたり、金額の多少にかかわらず、重要事項として35条書面に記載しなければならない。との解説でした。
テキストに戻って見返したところ、確かに補足説明には、代金以外に授受される金銭として手付金と記載がありましたが、手付金の場合は50万円未満であっても、支払金、預り金には該当しないのはなぜでしょうか?2017年に、支払金、預り金についての質問が他の方から挙がっておりましたので、そちらと内容が少々重複する質問で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
seabassさん、こんにちは。
実はちょうど1ヵ月前に同趣旨の質問がありましたので、お手数ですが、その際の私の回答をご参照いただけますか?
http://smon-hiroba.net/tk/bbs_each.php?rcdId=2244
よろしくお願いいたします。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:1人
nobori_ryu 2019-05-03 09:43:49
瀧澤先生
返信いただき、ありがとうございました。内容、理解できました。
代金、交換差金、借賃以外に授受される金銭があれば、それが何であれ、重要事項として記載が必要で、⑥はそれについて保全措置を講ずるかどうか、その金額が50万円未満なら、「保全措置は講ずる必要がない。」という事だったのですね。頭の中で、ごちゃまぜになっておりましたが、スッキリしました。
肢別過去問は、混乱しやすい重要事項説明では特に多くの問題がピックアップされているので、講義で学習した内容がまんべんなく復習できて、大変重宝しております。
seabass 2019-05-03 10:18:02