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権利関係/書面による契約
damiy 2019-05-05 08:43:20
質問を投稿させていただきます。
権利関係を勉強していると書面によって実施する契約に「公正証書等」とあります。(定期建物賃貸借、一般定期借地権等)
この 「xxx等」の等は紙面による確認を意味していると理解していますが、emailのやり取りなどの電子的な方法でも有効になるのでしょうか。
また、紙面の場合は自筆の署名、押印が必要なのでしょうか、それとも印字されたものに押印だけあれば有効な契約なのでしょうか。
よろしくお願いします。
damiyさん、こんにちは。
〉emailのやり取りなどの電子的な方法でも有効になるのでしょうか。
借地借家法の「書面」は、紙のものだけを意味します。
電子メールは含まれません。
〉紙面の場合は自筆の署名、押印が必要なのでしょうか、それとも印字されたものに押印だけあれば有効な契約なのでしょうか。
書面でもって契約することが求められているだけで、署名も押印も特に必要とされていません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2019-05-05 08:43:20
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