ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

damiyさん、こんにちは。

〉emailのやり取りなどの電子的な方法でも有効になるのでしょうか。

借地借家法の「書面」は、紙のものだけを意味します。
電子メールは含まれません。

〉紙面の場合は自筆の署名、押印が必要なのでしょうか、それとも印字されたものに押印だけあれば有効な契約なのでしょうか。

書面でもって契約することが求められているだけで、署名も押印も特に必要とされていません。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

投稿内容を修正

参考になった:0

nobori_ryu 2019-05-05 08:43:20



PAGE TOP