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権利関係/共有(P245)について
damiy 2019-05-05 10:08:46
共有に関し質問させていただきたいと思います。
第22章 第2節 の共有で
1.共有物の管理等(2)管理行為(P247~)に「管理行為は各共有者の持ち分価格の過半数の賛成が必要」とありますが、2名が持分価格もちょうど半分づつ保有している場合、1名分で過半数と判断することはできるのでしょうか。
2.持分の処分等(2)持分を放棄した場合などの取扱いで「相続人がいない場合、他の共有者に帰属する」とあります。相続人がいない場合だけではなく、相続を放棄した場合もあると思います。例えば下記の場合どのようになるのでしょうか
・夫A、妻Bが夫婦(子供 ⅹ人)
・A,Bの持分は両者とも半分(1/2)づつ(内縁の妻等はいない)
・夫Aが死亡時に相続人妻B、子供ⅹ人全員が全部の相続を放棄
【質問】
①妻Bは相続を放棄しても夫Aの共有分だけは帰属されるのでしょうか?
②夫Aの持ち分に抵当権が設定されていた場合、その抵当権は抹消されて共有の持分だけ妻Bに帰属されるのでしょうか?(抵当権は相続放棄で妻Bには継承されないと理解しています)
細かい質問かもしれませんがどうぞよろしくお願いします。
damiyさん、こんにちは。
〉2名が持分価格もちょうど半分づつ保有している場合、1名分で過半数と判断することはできるのでしょうか。
できません。「過半数」とは、半分を超えていることを意味します。したがって、2分の1ちょうどは「過半数」に足りません。
〉①妻Bは相続を放棄しても夫Aの共有分だけは帰属されるのでしょうか?
相続人全員が相続を放棄すると「相続人がいない」状態となるので、夫Aの共有持分は妻Bに帰属します。
〉②夫Aの持ち分に抵当権が設定されていた場合、その抵当権は抹消されて共有の持分だけ妻Bに帰属されるのでしょうか?
抵当権は消滅しません。
〉細かい質問かもしれませんがどうぞよろしくお願いします。
細かいというよりも、damiyさんのご質問は試験で出題される可能性の低いものが多く、閉口しています。
今回のご質問も、「過半数」の意味はともかく、2のご質問は試験で出題される可能性は極めて低いでしょう。
damiyさんは、過去問演習には取り組んでいますか?
過去問演習に取り組んでいれば、この様なご質問が試験の出題傾向とは明らかに異なることはすぐにわかるはずです。
過去問演習に取り組んでいないのであれば、学習方法として大いに問題があります。
当掲示板は、宅建試験に関するご質問に限定していますので、明らかに試験の出題傾向と異なるご質問を、それとわかってされているのであれば、お控えください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2019-05-05 10:18:17