ニックネーム | *** 未ログイン ***
税その他/建築条件付き土地の定義について。
fuku-6500 2019-05-09 14:13:10
「建築条件付き土地」の定義が理解できません。
「自己の指定する建設業を営む者との間に
その土地に建築する建物について一定期間内に
建築請負契約が成立することを条件として売買される土地」
↑ここまでは分かります。
しかし、
(請負契約の相手方を制限しない場合を含む)
↑が理解不能です。
建築条件付きの土地は、
指定されたところで家を建てないといけないんですよね?
請負契約の相手方を制限されないのなら、
それは指定付きの土地ではないのでは?
建築条件付き土地とは一体……?
fuku-6500さん、こんにちは。
〉建築条件付きの土地は、
〉指定されたところで家を建てないといけないんですよね?
別にそういうわけではありません。
「建築条件付き土地」はあくまでも「一定期間内に建築請負契約が成立することを条件として売買される土地」であり、請負契約の相手方が特定の建設業者に限定される場合もあれば限定されない場合もあります。
一昔前であれば、自治体や住宅供給公社のような公的機関が宅地の分譲を行う際に、転売を防止するために、相手を特定せずに一定期間内に建築請負契約が成立することを条件とするケースはよくありました。
※ちょっと調べてみたら、今もありました。http://yjk.or.jp/bunjo/zao/machinamikeisei/をご参照ください。
民間企業が宅地の分譲を行う際は特定の建設業者を指定するケースが圧倒的多数かとは思いますが、相手を特定せずに一定期間内に建築請負契約が成立することを条件としても「建築条件付きの土地」であることに変わりありません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:0人
nobori_ryu 2019-05-07 15:44:22