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カレンさん、こんにちは。

〉解説に「Bが売買代金債務と当該債権を相殺する事は出来ない」とあり、

その後にカッコ書きで「厳密には、相殺を差押債権者Cに対抗できない」と記載してありますよね?
それがご質問に対する回答です。

つまり、ここは厳密には「相殺を差押債権者に対抗できない」なのですが、専門書などでも「相殺できない」と表現されることが多いのです。
相殺を差押債権者に対抗できない結果、事実上、相殺を断念せざるを得ないからです。

ただ、本問は問題文が「相殺することができる」という表現になっているため、解説もそれに合わせた表現にしたのです。

そうしないと、「問題文は『相殺することができる』となっているのに、解説が『相殺を差押債権者に対抗できない』から誤りってどういうことですか?」という疑問を持つ人が出てしまうからです。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-05-08 08:49:11

瀧澤先生、お返事ありがとうございます。

はい、解説に「厳密には、相殺を差押債権者Cに対抗できない」と書いてあります。
そういう事ですね。テキストの事例では、相殺した内容になっていましたが、本問の場合は相殺できるか聞いている為、この問われ方に合わせたという事、また、相殺を差押債権者に対抗できない事から
専門書などでは相殺出来ないと表現される事が多い為、「相殺できない」と書いているという事ですね。
(だが、厳密には、本問の場合はBはa債権とb債権を相殺したのでa債権は消滅しましたとCに言えないという事)

カレン

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karen  2019-05-09 00:34:51



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