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宅建業法 [過去問]/クーリングオフについて
Kuwamako 2019-05-09 23:29:36
瀧澤先生いつもお世話になっております。
肢別過去問集、宅建業法の156p8番について質問です。
買主Bはレストランにおいて買受けの申込みをしてますが、これは事務所等での買受けの申込みにあたらないので、Bは契約を解除することができ、解答は✖にならないのでしょうか?
よろしくお願いします。
Kuwamakoさん、こんにちは。
たしかに買主はレストランで買受けの申込みを行っているので、事務所等での契約には該当しません。
しかし、クーリング・オフできる旨書面で説明を受けた日から8日を経過しているので、買主Bは契約を解除することはできないで◯ですよ。
基本テキストVol.3 P130の冒頭部分に記載の通り、例外(1)~(3)のどれか一つにでも当てはまれば解除はできません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2019-05-09 23:21:00
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