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Kuwamakoさん、こんにちは。

たしかに買主はレストランで買受けの申込みを行っているので、事務所等での契約には該当しません。
しかし、クーリング・オフできる旨書面で説明を受けた日から8日を経過しているので、買主Bは契約を解除することはできないで◯ですよ。

基本テキストVol.3 P130の冒頭部分に記載の通り、例外(1)~(3)のどれか一つにでも当てはまれば解除はできません。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-05-09 23:21:00

よくわかりました。有難うございました。

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Kuwamako  2019-05-09 23:29:36



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