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権利関係 [過去問]/相続
karen 2019-05-12 00:15:52
瀧澤先生すみません、言葉の意味がわからないまま問題を解いていて、いつも気になる為、質問します。
肢別の相続の一番最初のページで出てくる、①養子(子供だと理解していますが…) ②認知の訴え というのは、どういう意味でしょうか?
カレン
カレンさん、こんにちは。
養子とは、養子縁組によって子となった者のことです。
血縁関係の無い、いわゆる赤の他人であっても、養子縁組をすれば民法上、親子関係を構築できます。
その場合の子を「養子」と呼ぶのです。
認知とは、婚姻関係にない男女間に生まれた子(=非嫡出子)について、父と子との間に親子関係を構築するための法律行為を意味します。
父が非嫡出子を認知することで、子と非嫡出子との間に親子関係が発生します(ちなみに、母と非嫡出子との間の親子関係は、分娩により自動的に発生するとするのが判例なので、母と非嫡出子との間は認知なしに親子関係が発生します)。
逆に言うと、父が認知をしなければ、子と非嫡出子との間には親子関係は発生しません。
そこで、非嫡出子が父を相手取って親子関係を認めるよう訴訟を起こすことができます。
それが認知の訴えです。
認知や養子についての基礎知識は、民法ブラッシュアップ講座でお話ししています。
昨年の講座でもお話ししているので、一度視聴してみて下さい。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2019-05-10 10:37:09
先生、よくわかりました。ありがとうございます。
民法ブラッシュUPは、一部やったのみで手が回らず…。この辺が出ていそうな親族法とかやるといいのかもしれませんが…。
年度別とブラッシュなら、年度別の方が優先かな?と思い、机に綺麗に飾ってあります。(^_^;)
カレン
karen 2019-05-12 00:15:52