ニックネーム | *** 未ログイン ***
宅建業法/営業保証供託と事務所について
kurosukeneko 2017-04-18 15:55:21
宅建業法p51の営業保証金の供託の□1新規開業の場合(1)金額で、「主たる事務所につき1000万円、その他の事務所については、事務所ごとに500万円の割合による~」とありますが、その他の事務所とは、「従たる事務所」と「継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約締結権限を有する使用人を置くもの」の双方を指すものと考えてよろしいのでしょうか?
つまり、契約決裁権限を持つ者が常勤している営業所などでも500万円の営業保証金を供託する必要があるということでよいのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
kurosukenekoさん、こんにちは。
〉契約決裁権限を持つ者が常勤している営業所などでも500万円の営業保証金を供託する必要があるということでよいのでしょうか?
その通りです。
瀧澤
参考になった:0人
nobori_ryu 2017-04-18 15:56:53
PAGE TOP