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beibu0820さん、こんにちは。

甲土地の所有者Aは、所有権に基づいて直ちにBに土地の明渡しを求めることができます。
これを妨害排除請求と言います。

裏返せば、Aはこの様にいつでもBを甲土地から追い出すことができたのに、それをしなかったわけですから、Bに甲土地を時効によって取得されても仕方がないと考えることができます。
これを「権利の上に眠る者は保護されない」と表現する法格言もあります。
時効制度をそのような観点から説明することもできるのです。

たしかに、もう少し学習が進むと自ずと解決できることですが、遠慮なくご質問ください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-05-12 17:14:08



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