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10261228さん、こんにちは。

〉「賃借人に不利であれば」
〉その特約は全て無効と考えています。この考え方で設問に対応してよろしいですか?

その理解で問題ありません。

〉両者とも記述例外を除き、試験対策上原則できないの理解が正しいでしょうか?

申し訳ありませんが、この部分は日本語として意味がよく分かりません。
「両者」とは何を指しているのでしょうか?「記述例外」って何でしょうか?

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-05-19 11:47:52

瀧澤先生へ
ありがとうございます。
両者は「賃貸人・賃借人です。記述は上述の意味で合意解除&債務不履行解除
プラス定期借家契約の賃借人の一定条件解除です。

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10261228 2019-05-19 12:49:15

〉記述は上述の意味で合意解除&債務不履行解除
〉プラス定期借家契約の賃借人の一定条件解除です。

それは、凡人には読解不能ですよ(笑)

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-05-19 22:41:25

瀧澤先生へ
お世話になります。私も凡人ですが(小笑)もう一度テキストに戻ってみたら、
「借地借家法に違反し、かつ、賃借人に不利はものは無効」借地借家法に違反で
即無効ではない」ですべてが解けました。お騒せしました。

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10261228  2019-05-20 12:05:54



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