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権利関係/賃貸借&借地&借家
10261228 2019-05-20 12:05:54
瀧澤先生へ
大変お世話になります。基本テキストを通じての質問タイトル中の「途中解約」についての質問です。
途中解約は存続期間がある場合は原則できないと理解しています。
但し、合意解除および賃借人の債務不履行は途中解約可能。
プラス定期建物賃貸借は賃借人が一定事情あれば、その範囲で賃借人のみ途中解約可能。
質問は賃貸人が特約をつけた場合の賃借人の対応ですが、「賃借人に不利であれば」
その特約は全て無効と考えています。この考え方で設問に対応してよろしいですか?
それとも、両者とも記述例外を除き、試験対策上原則できないの理解が正しいでしょうか?
宜しくお願い致します。
10261228さん、こんにちは。
〉「賃借人に不利であれば」
〉その特約は全て無効と考えています。この考え方で設問に対応してよろしいですか?
その理解で問題ありません。
〉両者とも記述例外を除き、試験対策上原則できないの理解が正しいでしょうか?
申し訳ありませんが、この部分は日本語として意味がよく分かりません。
「両者」とは何を指しているのでしょうか?「記述例外」って何でしょうか?
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2019-05-19 11:47:52
瀧澤先生へ
ありがとうございます。
両者は「賃貸人・賃借人です。記述は上述の意味で合意解除&債務不履行解除
プラス定期借家契約の賃借人の一定条件解除です。
参考になった:0人
10261228 2019-05-19 12:49:15
〉記述は上述の意味で合意解除&債務不履行解除
〉プラス定期借家契約の賃借人の一定条件解除です。
それは、凡人には読解不能ですよ(笑)
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:0人
nobori_ryu 2019-05-19 22:41:25
瀧澤先生へ
お世話になります。私も凡人ですが(小笑)もう一度テキストに戻ってみたら、
「借地借家法に違反し、かつ、賃借人に不利はものは無効」借地借家法に違反で
即無効ではない」ですべてが解けました。お騒せしました。
10261228 2019-05-20 12:05:54