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yuuchamaさん、こんにちは。

ご質問は、「遺産分割手続きがなされる前に」という前提でですよね?その前提で回答します。

〉相続分は各自が自由に処分も出来るという理解は間違いですか?

正しいです。相続分は自由に処分できます。
しかし、それと相続財産に含まれる具体的な財産を自由に処分できるかどうかは別の問題です。

違いが分かりますか?
たとえばAが死亡し、A所有の甲土地と現金1,000万円が子BとCに共同相続された場合、Bは自己の相続分2分の1を自由に第三者Dに譲渡できます。
なぜなら、共有持分は自由に処分できるからです。
この場合、Aの遺産はCとDの共有となります。

しかし、相続財産に含まれる個々の財産(甲土地、現金1,000万円)は、原則として遺産分割手続きが完了するまでは、各相続人が勝手に処分することはできません。遺産分割手続きが完了するまでは、個々の財産に対する各相続人の持分が確定していないからです(ex.甲土地はすべてBのもの、現金1,000万円はすべてCのものと言う遺産分割協議が成立する可能性があるということです)。
(※預貯金債権については、従来は遺産分割の対象外であり、被相続人の死亡により相続分に応じて各相続人に分割帰属するというのが判例の立場でしたが、最近、判例が変更され、預貯金債権も遺産分割の対象であり、被相続人の死亡により相続分に応じて各相続人に分割されるものではなくなりました(最判平28.12.19)。実はこれ、宅建試験でいつ出題されても不思議ではない判例ですので、余力があれば頭に入れておいてください。)

ただし、実際に相続人の一人が個々の財産を勝手に処分してしまった場合の当該財産の権利関係については、相手方の保護の問題もあるため、別途考慮することになります。
たとえば、Bが甲土地を第三者Dに売却しまったときは、Dを保護するため一部他人物売買として扱い、その結果、甲土地はCとDの共有状態となります。
また、Bが現金1,000万円を自己の債権者Dに弁済したときは、当該弁済は有効となります。

もっとも、いずれの場合もCはBに対して不当利得の返還や不法行為に基づく損害賠償を求めることができます。
また、いずれの場合も相続財産を処分したBは、単純承認をしたとして扱われるため(法定単純承認)、以後、相続放棄を行うことはできなくなります。

なお、遺産分割前の共同相続人の一人による相続財産の処分によって他の共同相続人に不利益が及ぶことを防止するため、2020年4月1日から施行される改正民法では、遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人全員の同意により、処分された財産を遺産分割の対象に含めることができるようになります。ただし、これは今年の宅建試験では出題の対象外ですね。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-05-19 23:01:11

ありがとうございます!!
すごく分かりやすくて助かりました!!
相続分と具体的な処分は別ってことですね!

預貯金債権の判例も頭に入れておきます!!

すごく初歩的な質問をしてしまいすみません。
遺産分割の対象にならないものって、例えばどんなものがあるのですか?

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yuuchama  2019-05-20 00:55:56

〉遺産分割の対象にならないものって、例えばどんなものがあるのですか?

金銭債権のような可分債権(=分けることができる債権)については、遺産分割手続きを待つまでもなく、各共同相続人が相続分に応じて分割承継するとするのが判例です(最判昭29.4.8)。
したがって、先の預貯金債権は、上記の判例が預貯金債権に限って変更されたことになります。

ちなみに、預貯金債権の扱いは過去に一度だけ出題例があります。

2003年問12
Aが死亡し、それぞれ3分の1の相続分を持つAの子B、C及びD (他に相続人はいない。) が、 全員、 単純承認し、 これを共同相続した。この場合に関する次の記述のうち、 民法の規定及び判例によれば、 正しいものはどれか。
選択肢3
相続財産である預金返還請求権などの金銭債権は、遺産分割協議が成立するまでは、相続人3人の共有に属し、3人全員の同意がなければ、その債務者に弁済請求できない。

この選択肢、出題当時は誤りの選択肢として出題されましたが、判例変更により現在は正しい選択肢となっています。
ご注意ください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-05-20 08:29:18

ありがとうございます!!
モヤモヤだったものが紐解けた感じがして嬉しいです!
いつも分かりやすい返信ありがとうございます!!
今後ともよろしくお願いします!!!

投稿内容を修正

yuuchama  2019-05-20 08:50:49



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