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kamejinjyaさん、こんにちは。
テキストをご購入いただき、ありがとうございます。

〉色々と欠格事由があると思うのですが、ストーカーとかセクハラも該当しますでしょうか?

欠格事由とは、宅建業者の免許欠格事由でしょうか?
それとも、宅建士の登録欠格事由でしょうか?

いずれにせよ、ストーカーやセクハラだけで直ちに免許欠格や登録欠格となることはありません。
ただ、ストーカー規制法違反により禁錮以上の刑に処されると、免許欠格や登録欠格となることはあり得ますが・・・。
こういったことは、勉強が進むとおいおいわかってきます。

〉被害者(一般人)が宅建業者の悪事を通報する場合、どういう手段を取ったら良いのでしょうか?通報の手段を掲載している本はなかなか存在しませんので、是非ともご教授下さい。

宅建業法には、特に「通報」という制度はありませんので、本に載っていないのは当然です。
何かあれば、当該宅建業者の免許権者(厳密には都道府県や国土交通省の担当部署)に苦情を申し立てることになりますが、あまり宅建試験とは関係の無い話になりますね。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-05-24 01:28:02

瀧澤先生、御返事、どうもありがとうございました。

>ストーカー規制法違反により禁錮以上の刑に処されると、免許欠格や登録欠格となることはあり得ますが

「処罰された」か、どうかが重要なのですね。

>当該宅建業者の免許権者(厳密には都道府県や国土交通省の担当部署)に苦情を申し立てることになります

警察署以外でも、被害を訴える事は出来るのですね。教科書には載っていない事なのですが、もし何か手段があるのならば、予備知識として知りたいと思っていました。

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kamejinjya  2019-05-25 03:11:41



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