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fuku-6500さん、こんにちは。

結論から言うと、免許取消事由の「一定の欠格事由」に「宅建業に関し不正または著しく不当な行為をしたとき」は含まれていません。
したがって、法定代理人が宅建業に関し不正または著しく不当な行為をしたとしても、未成年者は免許取消処分とはなりません。

基本テキストVol.3 P184の一番下の(f)でご確認ください。

ところで、なぜこのようなところに足を踏み入れているのか、理解に苦しみます。
たしかに宅建業法に規定されている事項ではありますが、過去に出題例があるわけでもなく、出題される可能性が高いとも思えません。

本気で宅建試験の合格を目指されているのであれば、取り組む必要のない論点です。
学習時間が700時間を超えているのに分からないことが出てくるのは、こういった学習スタンスが原因ですよ。
早く合格のための学習に戻しましょう。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:2

nobori_ryu 2019-05-28 00:46:12

分かりました!ありがとうございます(>_<)

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fuku-6500  2019-05-28 04:28:12



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