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宅建業法/業務停止処分と必要的免許取消について
fuku-6500 2019-05-28 04:28:12
先生こんにちは。
勉強時間が700時間を超えてきましたが
繰り返していると分からない事が出てきます。
なので質問をお願いしますm(_ _)m
免許権者しか行えない業務停止事由に、
「免許を受けた宅建業者が、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人(法人である場合はその役員)が、業務停止をしようとする時以前5年以内に宅建業に関し不正または著しく不当な行為をしたとき」とありますが、
これは免許の欠格要件でもありますよね。
そして、必要的免許取消事由には、
「営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の法定代理人(法人である場合はその役員)、法人の役員、政令で定める使用人が一定の欠格事由に該当するに至ったとき」とあります。
営業に関し、成年者と同一の行為能力を有さない未成年者の
法定代理人が、免許を受けた後、不正を行ったら
一旦、業務停止処分を経てから取消される。
ということでしょうか。
(そんな訳ない…と思いつつ、考えがまとまりません)
この2つを対比したとき、
イメージが湧かなかったので宜しくお願いします。
fuku-6500さん、こんにちは。
結論から言うと、免許取消事由の「一定の欠格事由」に「宅建業に関し不正または著しく不当な行為をしたとき」は含まれていません。
したがって、法定代理人が宅建業に関し不正または著しく不当な行為をしたとしても、未成年者は免許取消処分とはなりません。
基本テキストVol.3 P184の一番下の(f)でご確認ください。
ところで、なぜこのようなところに足を踏み入れているのか、理解に苦しみます。
たしかに宅建業法に規定されている事項ではありますが、過去に出題例があるわけでもなく、出題される可能性が高いとも思えません。
本気で宅建試験の合格を目指されているのであれば、取り組む必要のない論点です。
学習時間が700時間を超えているのに分からないことが出てくるのは、こういった学習スタンスが原因ですよ。
早く合格のための学習に戻しましょう。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2019-05-28 00:46:12