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Daibakuさん、こんにちは。

宅建業者が自ら売主として未完成物件の売買契約を締結する場合は、契約締結時期制限と自己の所有に属しない物件の契約締結制限の双方が適用されます。
したがって、当該工事に必要な許可・確認等の処分を受け、かつ手付金等の保全措置も講ずる必要があります。

当該工事に必要な許可・確認等の処分を受ければ保全措置が不要になるわけでもなければ、保全措置を講ずれば許可・確認等の処分を受ける必要がなくなるわけでもありません。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-05-28 00:50:50

なるほど、理解できました。
ありがとうございます!

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Daibaku  2019-05-28 18:07:38



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