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宅建業法/契約締結時期の制限と自ら売り主となる場合の制限-未完成物件
Daibaku 2019-05-28 18:07:38
テキスト119ページの契約締結時期の制限の例外では、許可や確認等があった後であれば契約を締結できると書いてありますが、140ページの未完成物件の場合でもこの条件は同じように当てはまるのでしょうか?
保全措置についてのみの記載だったので、教えていただけませんか?
よろしくお願い致します。
Daibakuさん、こんにちは。
宅建業者が自ら売主として未完成物件の売買契約を締結する場合は、契約締結時期制限と自己の所有に属しない物件の契約締結制限の双方が適用されます。
したがって、当該工事に必要な許可・確認等の処分を受け、かつ手付金等の保全措置も講ずる必要があります。
当該工事に必要な許可・確認等の処分を受ければ保全措置が不要になるわけでもなければ、保全措置を講ずれば許可・確認等の処分を受ける必要がなくなるわけでもありません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2019-05-28 00:50:50
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