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権利関係/物上代位について
10261228 2019-05-30 21:30:08
瀧澤先生へ
お世話になります。
基本テキスト権利関係のP108*4の余力があれば関連での質問です。
A抵当権者B抵当権設定者CはBの抵当建物不動産の賃借人。プラスD(Cの転借人)
が登場した場合はAはCD間の転借料に物上代位できますでしょうか?
できる場合は、*4の結論が導くことができるでしょうか?
(転借料も金銭的価値と理解した場合)宜しくお願いします。
10261228さん、こんにちは。
〉プラスD(Cの転借人)
〉が登場した場合はAはCD間の転借料に物上代位できますでしょうか?
物上代位はできません。
転貸賃料債権に対しては物上代位はできないとするのが、最高裁判例です(最決平12.4.14)。
物上代位により、Aに対して債務を負っていないCが転貸賃料を受領できなくなるのは不条理だからです。
宅建試験でも2012年問7選択肢4で、一度だけ出題されていますよ。
Aの抵当権設定登記があるB所有の建物について、CがBと賃貸借契約を締結した上でDに転貸していた場合、Aは、CのDに対する転貸賃料債権に当然に物上代位することはできない。→正しい
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2019-05-30 15:06:09
瀧澤先生へ
早速のご返事有難うございました。
Aの抵当権設定登記があるB所有の建物について、CがBと賃貸借契約を締結した上でDに転貸していた場合、Aは、CのDに対する転貸賃料債権に当然に物上代位することはできない。→正しい
「当然にはできない」が気になりますが深入りはやめます。
10261228 2019-05-30 21:30:08