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10261228さん、こんにちは。

〉プラスD(Cの転借人)
〉が登場した場合はAはCD間の転借料に物上代位できますでしょうか?

物上代位はできません。
転貸賃料債権に対しては物上代位はできないとするのが、最高裁判例です(最決平12.4.14)。
物上代位により、Aに対して債務を負っていないCが転貸賃料を受領できなくなるのは不条理だからです。

宅建試験でも2012年問7選択肢4で、一度だけ出題されていますよ。
Aの抵当権設定登記があるB所有の建物について、CがBと賃貸借契約を締結した上でDに転貸していた場合、Aは、CのDに対する転貸賃料債権に当然に物上代位することはできない。→正しい

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-05-30 15:06:09

瀧澤先生へ 
早速のご返事有難うございました。
Aの抵当権設定登記があるB所有の建物について、CがBと賃貸借契約を締結した上でDに転貸していた場合、Aは、CのDに対する転貸賃料債権に当然に物上代位することはできない。→正しい
「当然にはできない」が気になりますが深入りはやめます。

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10261228  2019-05-30 21:30:08



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