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宅建業法/標識の設置義務
booboobon 2017-04-21 08:25:50
瀧澤先生
宅建業47ページ
代理媒介を行う際に設置する案内所に掲示する標識には
売主である宅建業者の商号、名称、免許番号
を記載しなければならない、とありますが、
代理Aが売主Bの商号、名称、免許番号の入った標識を
掲示する義務を負うということで、
代理Aの商号、名称、免許番号は載せなくてもいいのでしょうか?
booboobonさん、こんにちは。
〉代理Aの商号、名称、免許番号は載せなくてもいいのでしょうか?
もちろん、記載が必要です。
参考までに、国土交通省のHPで公開されている宅地建物取引業者票(=標識)の様式集を下記URLで確認してみてください。
http://www.mlit.go.jp/common/001083093.pdf
この中の様式第十一号の二または第十一号の三になります。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-04-20 08:22:45
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