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宅建業法/空家等の売買・交換の媒介または代理における特例
mrt0503w 2019-06-03 00:39:25
瀧澤先生
お世話になります。
テキストとてもわかりやすくて助かっています。
以前購入した別の参考書のことで恐縮なのですが、
空家等の売買・交換の媒介または代理における特例
「 ...ただし、この額は、売買の交換の媒介においては、18万円の1.08(=18万円×1.08)を超えてはならない。
また、売買・交換の代理においては、18万円の2.16(=18万円×2×1.08)を超えてはならない。」
住宅新報出版 パーフェクト宅建 基本書 565p
と記載があったのですが、後半の意味がよくわからないのですが、媒介も代理も現地調査費は一緒じゃないんでしょうか?
mrt0503wさん、こんにちは。
〉媒介も代理も現地調査費は一緒じゃないんでしょうか?
同じです。代理だから現地調査費用が倍かかるわけではありませんからね(笑)
具体的な報酬算定の仕方については、こちらのURLをご参照ください。
http://smon-hiroba.net/tk/bbs_each.php?rcdId=2265
なお、住宅新報社様の書籍の内容については、住宅新報社様にお尋ねください。
同じ書籍が手元にないので、解説のしようがありません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2019-06-02 23:55:51
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