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mika1030さん、こんにちは。

政令で定める使用人と役員は意味が違いますよ。
基本テキストVol.3 P25⑧の(a)の「役員」説明とP27⑫の「政令で定める使用人」の説明を読み比べてみて下さい。

また、P28の「OnePoint」に説明されている通り、法人が悪事を働くと役員も同罪扱いですが、政令で定める使用人には累は及びません。
しかし、役員および政令で定める使用人が悪事を働くと、法人の免許がアウトになります。

「悪事」とか「アウト」とか、かなりアバウトな表現ですが、イメージとしてはそういう感じです。

今一度、テキストの内容をご確認ください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:1

nobori_ryu 2019-06-08 16:20:44

お忙しい中、すくに返信下さり本当にありがとうございます^ ^
とってもよくわかりました。
法人がダメだと政令で定める使用人はセーフだけど、政令で定める使用人がダメだと法人もアウトなんですね。

ありがとうございました!!

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mika1030  2019-06-09 10:50:31



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