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宅建業法/校内テスト 宅建業法1
mika1030 2019-06-09 10:50:31
こんにちは。
いつも先生の授業聞かせてもらっています^ ^
問4についてなんですが、政令で定める使用人は、役員には入らないということでしょうか?
逆に、政令で定める使用人が悪事を働くと宅建業者は処分されると思うのですが、、
お手数ですが返答いただけたら嬉しいです。
mika1030さん、こんにちは。
政令で定める使用人と役員は意味が違いますよ。
基本テキストVol.3 P25⑧の(a)の「役員」説明とP27⑫の「政令で定める使用人」の説明を読み比べてみて下さい。
また、P28の「OnePoint」に説明されている通り、法人が悪事を働くと役員も同罪扱いですが、政令で定める使用人には累は及びません。
しかし、役員および政令で定める使用人が悪事を働くと、法人の免許がアウトになります。
「悪事」とか「アウト」とか、かなりアバウトな表現ですが、イメージとしてはそういう感じです。
今一度、テキストの内容をご確認ください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:1人
nobori_ryu 2019-06-08 16:20:44
お忙しい中、すくに返信下さり本当にありがとうございます^ ^
とってもよくわかりました。
法人がダメだと政令で定める使用人はセーフだけど、政令で定める使用人がダメだと法人もアウトなんですね。
ありがとうございました!!
mika1030 2019-06-09 10:50:31
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