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宅建業法/37条
misamukai 2019-06-09 10:09:51
いつもお世話になっております!
37条書面は、各当事者に交付するということなのですが、
売主が宅建業者であり、媒介・代理を依頼して成立させる時、
その媒介・代理をするものにも交付するという解釈で大丈夫でしょうか?宜しくお願い致します!
misamukaiさん、こんにちは。
〉売主が宅建業者であり、媒介・代理を依頼して成立させる時、
〉その媒介・代理をするものにも交付するという解釈で大丈夫でしょうか?
これは、宅建業者Aが自ら売主となって宅建業者Bの媒介によってCと売買契約を締結した場合に、AがBに37条書面を交付する必要があるかどうかということでしょうか?
であれば、Bに37条書面を交付する必要はありません。
Bは契約当事者ではないからです。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2019-06-08 23:19:42
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