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misamukaiさん、こんにちは。

〉売主が宅建業者であり、媒介・代理を依頼して成立させる時、
〉その媒介・代理をするものにも交付するという解釈で大丈夫でしょうか?

これは、宅建業者Aが自ら売主となって宅建業者Bの媒介によってCと売買契約を締結した場合に、AがBに37条書面を交付する必要があるかどうかということでしょうか?
であれば、Bに37条書面を交付する必要はありません。
Bは契約当事者ではないからです。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-06-08 23:19:42

わかりました!ありがとうございます!

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misamukai  2019-06-09 10:09:51



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