ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

misamukaiさん、こんにちは。

〉支払金、預かり金は手付金等に該当するのでしょうか?

基本テキストVol.3 P110を見てください。
⑯にある通り、手付金等の保全措置については、売買・交換の場合、必ず説明が必要となります。
手付金等が支払金や預り金に該当するかどうかは関係ありません。

〉重要事項説明の際、すぐに頭に出てくるもの以外は、まず必ずどの態様にも必要な事項に当てはめ、次に貸借なら貸借でも必要なものとして、樹形図のようにやっているのですが、
〉この方法でも大丈夫でしょうか?

申し訳ありませんが、これがどのような方法なのかが今一つ理解できません。
冒頭の「すぐに頭に出てくるもの以外」と言うのが何を指しているのかよく分かりませんし、樹形図がどのような樹形図なのかが分からないので、正しいのかどうかの判別がつかないのです。

重要事項説明における説明事項については、基本テキストVol.3に攻略法をまとめています。基本講座でもお話ししているので、ご参照ください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:1

nobori_ryu 2019-06-08 23:27:40

お返事ありがとうございます!

手付金のところ確認できました!

曖昧な覚え方をしているので、再度確認してみます!

まず必ず記載する事項を頭に出し、そこにないなら
貸借の時不要であり、建物の時いるやつ、というふうに順を追って考えていました!
頑張ります!ありがとうございます!

投稿内容を修正

misamukai  2019-06-09 10:08:47



PAGE TOP