ニックネーム | *** 未ログイン ***
宅建業法 [語呂合わせ]/35条
misamukai 2019-06-09 10:08:47
35条の必ず記載する事項に、
支払金、預かり金の保全措置の内容『額が50万円未満なら不要』とあるのを覚えていたのですが、
問題で宅建業者が中古マンションを売買する場合で、
手付金等を受領するときは、指定保管機関等で行われる
手付金等寄託契約について説明しなければならない。
→正しい記述
手付金等を受領するときは、原則として手付金等の保全措置を講じ、それを重要事項説明として説明しなければならない。
まず、35条でどの態様でも必要なものの中に、支払金預かり金を受領する際の保全措置の内容が頭に浮かんだのですが、手付金は支払金、預かり金に該当しないから不要であると考え、
区分建物のときに説明が必要な事項の中には、そのような事項がなかったので、誤りであると解答し、間違えました。
→支払金、預かり金は手付金等に該当するのでしょうか?(>人<;)
また重要事項説明の際、すぐに頭に出てくるもの以外は、まず必ずどの態様にも必要な事項に当てはめ、次に貸借なら貸借でも必要なものとして、樹形図のようにやっているのですが、
この方法でも大丈夫でしょうか?
宜しくお願い致します!
misamukaiさん、こんにちは。
〉支払金、預かり金は手付金等に該当するのでしょうか?
基本テキストVol.3 P110を見てください。
⑯にある通り、手付金等の保全措置については、売買・交換の場合、必ず説明が必要となります。
手付金等が支払金や預り金に該当するかどうかは関係ありません。
〉重要事項説明の際、すぐに頭に出てくるもの以外は、まず必ずどの態様にも必要な事項に当てはめ、次に貸借なら貸借でも必要なものとして、樹形図のようにやっているのですが、
〉この方法でも大丈夫でしょうか?
申し訳ありませんが、これがどのような方法なのかが今一つ理解できません。
冒頭の「すぐに頭に出てくるもの以外」と言うのが何を指しているのかよく分かりませんし、樹形図がどのような樹形図なのかが分からないので、正しいのかどうかの判別がつかないのです。
重要事項説明における説明事項については、基本テキストVol.3に攻略法をまとめています。基本講座でもお話ししているので、ご参照ください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:1人
nobori_ryu 2019-06-08 23:27:40
お返事ありがとうございます!
手付金のところ確認できました!
曖昧な覚え方をしているので、再度確認してみます!
まず必ず記載する事項を頭に出し、そこにないなら
貸借の時不要であり、建物の時いるやつ、というふうに順を追って考えていました!
頑張ります!ありがとうございます!
misamukai 2019-06-09 10:08:47