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宅建業法 [過去問]/営業保証金
misamukai 2019-06-12 07:09:16
こんにちは^ - ^いつもお世話になっております!
h20 問34 四番目の選択肢で、
営業保証金の還付が行われ、営業保証金が政令で定める額に不足することとなった時は、その旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を信託しなければ、
免許取り消しの処分を受けることがある。
→宅建業者の業務停止処分の事由に、免許権者しか行えないもの、営業保証金・保証協会の一部の規定に違反した時とあるのを思い出し、これは免許取り消し処分ではなく、業務停止処分であるはずだと思いました。
ただ免許取り消し処分の事由の中で、任意のものに、
営業保証金の信託をした旨の届け出がないときに免許取り消し処分ができるというのも思い出し、分からなくなりました。
しかし、私がテキストにメモ書きしている分では、免許取り消し処分の任意の方の、営業保証金の信託した旨の届け出がないときは、3ヶ月以内に催告しなければならず、1ヶ月以内にそれでも届け出がない場合に免許取り消し処分が行えると書いていました。
なので、これは業務停止処分にあたると考えたのですが、
間違ってしまいました。
営業保証金の還付が行われ、不足額が生じるとの通知を受けてから2週間以内に不足を信託しなければ、
宅建業者の免許取り消し事由に該当し、
免許権者は免許取り消し処分を行えるという解釈で大丈夫でしょうか?
宜しくお願い致します!
misamukaiさん、こんにちは。
〉営業保証金の還付が行われ、不足額が生じるとの通知を受けてから2週間以内に不足を信託しなければ、
〉宅建業者の免許取り消し事由に該当し、
〉免許権者は免許取り消し処分を行えるという解釈で大丈夫でしょうか?
残念ながら間違っています。
タキザワ宅建予備校の教材の解説を貼り付けるのでご参照ください。
営業保証金が還付された場合、宅建業者は免許権者から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内に不足額を供託しなければならず、その期間内に不足額を供託しなかった場合、業務停止処分の対象となる。そして、業務停止処分に該当し情状が特に重いときは、免許取消処分の対象となる。したがって、通知書の送付を受けた日から2週間以内に不足額を供託しない場合、情状が特に重ければ、免許取消処分を受けることになる。
ところで、misamukaiさんが使っている過去問集には解説はついていないのでしょうか?
十分な解説が付いていないようであれば、ちゃんとした解説が付いている物を使用するべきです。
十分な解説が付いていない過去問集を使用しても、まともな学習はできません。
十分な解説が付いた過去問集を使用するのが合格への第一条件です。
今ならまだ間に合うので、手遅れなならないうちに軌道修正をしてください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:5人
nobori_ryu 2019-06-11 00:25:46