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宅建業法/8つの制限
naturet 2017-06-27 00:12:39
こんにちわ。いつもお世話になっております。
集中合格講座P268の「手付の性質に対する制限」からの質問です。
解約手付は、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付を放棄して、売主である宅建業者は、手付の倍額を返還することで、売買契約を解除出来る、とのことですが、
買主が手付金に加え、中間金を支払うと、買主は契約の履行に着手しているという事でしょうか?
naturetさん、こんにちは。
〉買主が手付金に加え、中間金を支払うと、買主は契約の履行に着手しているという事でしょうか?
その通りです。
買主は売買契約により代金支払債務を負いますから、代金の一部である中間金を支払うと、買主は履行に着手していることになります。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-04-20 22:21:55
ありがとうございます。
続いての質問になってしまうのですが、
もし売主が履行に着手していない場合、その買主が手付に加えて中間金を支払っている時は、両方放棄する事で買主は売買契約を解除できるという事でしょうか?
naturet 2017-04-20 23:42:30
〉もし売主が履行に着手していない場合、その買主が手付に加えて中間金を支払っている時は、両方放棄する事で買主は売買契約を解除できるという事でしょうか?
それは違います。
買主は手付を放棄すれば契約を解除できるのですから、中間金を放棄する必要はありません。
中間金は、売主に対して返還を求めることができます。
瀧澤
参考になった:1人
nobori_ryu 2017-04-21 08:15:41
ありがとうございます。
手付解除をしたら、中間金も返還されないと思い込んでいたため、
P269のこれで1点upに記載の、手付解除の特約で「買主は手付に加えて中間金も放棄しなければ解除できないと言った特約は無効」の部分で、悩んでおりました。
勘違いが解けてスッキリしました。
私事になりますが、半年前から日中働きながら知識0から始め、毎日先生の講義を視聴し問題演習を取り組んでました。
先日一通り学習が終わり、28年度の宅建試験を時間測りテストを解いたら40点取れました。
瀧澤先生の講義のおかげです。(講義が無かったら難しくて学習を続けられませんでした‥)
これからも試験まで毎日講義の視聴し(再度見返してみると結構忘れてる知識もあったりしまして‥)、
過去問演習を繰り返し、29年度の試験まであと半年気を抜かず頑張って合格したいと思います!
naturet 2017-04-21 23:32:29
素晴らしい。もう仕上がってますね(笑)。
明日が試験でも、大丈夫ですよ。
あと半年間、少しでも知識を広げ、かつ精度を高める学習に取り組んでください。
頑張ってください。
瀧澤
nobori_ryu 2017-04-22 07:47:12
私事ですが先日某予備校の宅建公開模試を受けました。
自己採点で43点取れました。
このまま気を緩めず継続していきます。
先生には感謝しかないので、先生の教材を友人に勧めまくってます。
naturet 2017-06-26 22:12:52
naturetさん、こんにちは。お久しぶりです。
〉自己採点で43点取れました。
素晴らしいです。取ろうと思っても40点以上はなかなか取れるものではありませんよ。
〉このまま気を緩めず継続していきます。
そうですね。これから本腰入れて勉強を始める方がまだまだたくさんおられます。10月頃には周りの受験生の学力が段違いになっているので、今の学習を継続してください。
〉先生には感謝しかないので、先生の教材を友人に勧めまくってます。
ありがとうございます(笑)。こちらこそ、感謝ですm(__)m
瀧澤
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nobori_ryu 2017-06-27 00:12:39