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宅建業法 [過去問]/従業者証明書
misamukai 2019-06-15 14:50:15
こんにちは^ - ^いつもお世話になっています!
過去問 h21 問43 1肢目
取引士が取引の関係者から従業者証明書の提示を求められた時、この証明書に代えて、
従業者名簿または宅地建物提示書を掲示することで足りる。
→誤り
宅建業者の従業者はその業務に従事する間、従業者証明書を常に携帯し、取引の相手方から請求があった時は、掲示しなければならない。取引士が取引士証を掲示しても、従業者証明書に代えることはことはできません。なぜならば取引士証には従事する宅建業者の商号名称、その他の事務所の所在地は記載されないので取引士証を掲示しても、その宅建業者の従業員であるこのを証明できないからです。
私はこの問題を誤りと答えることが出来ました!
取引士証が従業員証明書と代えることが出来ないと知っていたからです。
ただ、従業員名簿は、先生が講義で、従業者証明書の発行台帳の役割を果たすと仰っていたのを思い出し、
従業員名簿では代えることはできるのかな?と疑問を持ちました!
従業者証明書は従業者名簿と代えることは出来ますでしょうか?
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misamukaiさん、こんにちは。
〉従業者証明書は従業者名簿と代えることは出来ますでしょうか?
できません。
従業者名簿が従業者証明書の発行台帳であることと、従業者証明書の提示を求められた際に従業者名簿の提示で代えられるかどうかは別の問題です。
そもそも従業者名簿は事務所に設置しなければならないものですから、従業者が従業者名簿を携帯して従業者証明書の代わりに提示できるはずがありませんよ。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2019-06-15 14:50:15