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mayutakken55さん、こんにちは。

ちょっと混乱されているようですね。

〉・「2業者の合計額が売買の媒介の場合の上限額の2倍以内」(テキストP.170の(b))なのか
〉・「業者それぞれが媒介の上限をもらえる」と考えるのか
〉分からなくて

とのことですが、この問題の場合は、宅建業者Aも宅建業者Cも貸借の媒介の依頼を受けているので、「①それぞれ業者の報酬受領額の限度内」により「業者それぞれが媒介の上限をもらえる」が、「②権利金を売上代金とみなし売買の代理と同じ限度額」により「2業者の合計額が売買の媒介の場合の上限額の2倍以内」でなければならないことになります。

要するに、複数の宅建業者がいずれも売買・交換の媒介の依頼を受けている場合(権利金を売買代金とみなす場合も含む)は、①の規制を守れば②の規制を逸脱することはないので、②の規制はあまり意味を成さないことになります。

余談ですが、だからこそ、基本テキストVol.3 P170~171の設例は、どちらも代理を絡ませているんですよ。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:1

nobori_ryu 2019-06-16 23:10:25

瀧澤先生

返信が遅くなり申し訳ありません。
ご説明ありがとうございました!理解しました。
大変助かりました!

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mayutakken55  2019-06-18 19:07:37



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