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宅建業法 [過去問]/報酬の制限 平成29年問26の(1)
mayutakken55 2019-06-18 19:07:37
表題の過去問を解いていて疑問がありましたので、質問させていただきます。
報酬額の制限
居住用以外の賃貸借で、複数業者が関与した場合
●賃料での算出では、
①それぞれ業者の報酬受領額の限度内 かつ
②2業者「合わせて」賃料1か月まで
(テキストP.171 この例は一方が代理で、一方が媒介ですが)
●権利金をもとにした算出(本問)では
①それぞれ業者の報酬受領額の限度内 かつ
②権利金を売上代金とみなし売買の代理と同じ限度額 となると思いますが、
・「2業者の合計額が売買の媒介の場合の上限額の2倍以内」(テキストP.170の(b))なのか
・「業者それぞれが媒介の上限をもらえる」と考えるのか
分からなくて…すみません。
よろしくお願いします。
mayutakken55さん、こんにちは。
ちょっと混乱されているようですね。
〉・「2業者の合計額が売買の媒介の場合の上限額の2倍以内」(テキストP.170の(b))なのか
〉・「業者それぞれが媒介の上限をもらえる」と考えるのか
〉分からなくて
とのことですが、この問題の場合は、宅建業者Aも宅建業者Cも貸借の媒介の依頼を受けているので、「①それぞれ業者の報酬受領額の限度内」により「業者それぞれが媒介の上限をもらえる」が、「②権利金を売上代金とみなし売買の代理と同じ限度額」により「2業者の合計額が売買の媒介の場合の上限額の2倍以内」でなければならないことになります。
要するに、複数の宅建業者がいずれも売買・交換の媒介の依頼を受けている場合(権利金を売買代金とみなす場合も含む)は、①の規制を守れば②の規制を逸脱することはないので、②の規制はあまり意味を成さないことになります。
余談ですが、だからこそ、基本テキストVol.3 P170~171の設例は、どちらも代理を絡ませているんですよ。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2019-06-16 23:10:25