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seabassさん、こんにちは。

〉宅建士の法定事務①~③は宅建士であれば、パートやアルバイトの方でも担当できる業務ということでよろしいでしょうか?

その通りです。

〉引っ越しの時点で登録の変更が必要となり、登録の移転を済ませた後は、もう登録の移転云々がもう関係ないという理解でよろしいでしょうか?

タイプミスでしょうか?ちょっとご質問の意味が分かりません。
登録の移転を行った場合は変更の登録は不要なのではないか、とのご質問でしょうか?
その場合も、登録の移転とは別に変更の登録は必要になります。

〉書き換え交付は、変更の登録と同時に行われるものなのでしょうか?

その通りです。施行規則の条文の言葉を使うと、「変更の登録の申請とあわせて、宅地建物取引士証の書換え交付を申請」することになります(規則14条の13 第1項)。

〉氏名、住所に変更があっただけの場合でも、登録の変更と書換交付はそれぞれ申請することが義務ですよね?

その通りです。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-06-23 23:21:44

瀧澤先生

返信いただきまして、ありがとうございました。
2つ目の質問ですがタイプミスで、こちらの意図が伝わらず申し訳ありませんでした。甲県に住んでいたAが、引っ越しで住所が変わり、乙県の宅建業者に勤務することになった場合、引っ越しによる住所変更があった時点で登録の変更が必要になり、変更を済ませたAは、もう移転(登録の移転は義務ですらないので)を考える必要はないのですよね?という趣旨でした。
「登録の移転は、住所変更だけでは申請できない」と言うことが強く印象に残っており、登録の変更について問われている問題を、登録の移転についての問題と勘違いして間違えたことが何度かあり、その中で生じた疑問でした。

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seabass  2019-06-24 06:00:00

〉甲県に住んでいたAが、引っ越しで住所が変わり、乙県の宅建業者に勤務することになった場合、引っ越しによる住所変更があった時点で登録の変更が必要になり、変更を済ませたAは、もう移転(登録の移転は義務ですらないので)を考える必要はないのですよね?という趣旨でした。

なるほど。でしたらタイプミスではありませんね。大変失礼いたしました。
そのような理解で問題ありません。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:2

nobori_ryu 2019-06-24 09:49:19

瀧澤先生

こんばんは。返信ありがとうございました。疑問が解決できました。
自分の解釈が間違っておらず、安心しました。今は、とりあえず一通りの講義を受け終え、復習に入っていますが、
まだまだ理解できていない部分が多いと感じています。特に、自分で勝手な解釈をしていて、得意と感じていた分野で
あっさり躓くことも多いので、より知識を固めていきたいと思います。
今後とも、宜しくお願い致します。

投稿内容を修正

seabass  2019-06-24 20:28:11



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