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宅建業法/宅地建物取引士について
seabass 2019-06-24 20:28:11
瀧澤先生
いつもお世話になっております。第7章 宅地建物取引士で質問があります。
・宅建士の法定事務について
テキストP70に、宅建士しか取り扱うことができない業務が3点挙げられております。過去に、質問広場の別の方からの質問に対し、「成年・専任の宅建士でなければ担当できない業務は無い」との趣旨の解説をして下さっていたと思いますが、宅建士の法定事務①~③は宅建士であれば、パートやアルバイトの方でも担当できる業務ということでよろしいでしょうか?
・登録の移転について
登録の移転は甲県在中の宅建士が乙県の宅建業者に務める場合に申請できるのであって、「単なる住所変更をしただけでは登録の移転は申請できない」との解説がありました。住所を変更した場合は、変更の登録が必要となると思いますので、例えば、甲県の宅建士が乙県に引っ越して、乙県の宅建業者に務める場合は、引っ越しの時点で登録の変更が必要となり、登録の移転を済ませた後は、もう登録の移転云々がもう関係ないという理解でよろしいでしょうか?
・宅建士証の書き換え交付について
宅建士が氏名または住所を変更した場合は、都道府県知事に宅建士証の書き換え交付を申請しなければならない、とありますが、この書き換え交付は、変更の登録と同時に行われるものなのでしょうか?
また登録の変更と書き換え交付ともに申請先は都道府県知事となっていますが、氏名、住所に変更があっただけの場合でも、登録の変更と書換交付はそれぞれ申請することが義務ですよね?
長文になってしまい、申し訳ありませんでした。
宜しくお願い致します。
seabassさん、こんにちは。
〉宅建士の法定事務①~③は宅建士であれば、パートやアルバイトの方でも担当できる業務ということでよろしいでしょうか?
その通りです。
〉引っ越しの時点で登録の変更が必要となり、登録の移転を済ませた後は、もう登録の移転云々がもう関係ないという理解でよろしいでしょうか?
タイプミスでしょうか?ちょっとご質問の意味が分かりません。
登録の移転を行った場合は変更の登録は不要なのではないか、とのご質問でしょうか?
その場合も、登録の移転とは別に変更の登録は必要になります。
〉書き換え交付は、変更の登録と同時に行われるものなのでしょうか?
その通りです。施行規則の条文の言葉を使うと、「変更の登録の申請とあわせて、宅地建物取引士証の書換え交付を申請」することになります(規則14条の13 第1項)。
〉氏名、住所に変更があっただけの場合でも、登録の変更と書換交付はそれぞれ申請することが義務ですよね?
その通りです。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:3人
nobori_ryu 2019-06-23 23:21:44
瀧澤先生
返信いただきまして、ありがとうございました。
2つ目の質問ですがタイプミスで、こちらの意図が伝わらず申し訳ありませんでした。甲県に住んでいたAが、引っ越しで住所が変わり、乙県の宅建業者に勤務することになった場合、引っ越しによる住所変更があった時点で登録の変更が必要になり、変更を済ませたAは、もう移転(登録の移転は義務ですらないので)を考える必要はないのですよね?という趣旨でした。
「登録の移転は、住所変更だけでは申請できない」と言うことが強く印象に残っており、登録の変更について問われている問題を、登録の移転についての問題と勘違いして間違えたことが何度かあり、その中で生じた疑問でした。
seabass 2019-06-24 06:00:00
〉甲県に住んでいたAが、引っ越しで住所が変わり、乙県の宅建業者に勤務することになった場合、引っ越しによる住所変更があった時点で登録の変更が必要になり、変更を済ませたAは、もう移転(登録の移転は義務ですらないので)を考える必要はないのですよね?という趣旨でした。
なるほど。でしたらタイプミスではありませんね。大変失礼いたしました。
そのような理解で問題ありません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:2人
nobori_ryu 2019-06-24 09:49:19
瀧澤先生
こんばんは。返信ありがとうございました。疑問が解決できました。
自分の解釈が間違っておらず、安心しました。今は、とりあえず一通りの講義を受け終え、復習に入っていますが、
まだまだ理解できていない部分が多いと感じています。特に、自分で勝手な解釈をしていて、得意と感じていた分野で
あっさり躓くことも多いので、より知識を固めていきたいと思います。
今後とも、宜しくお願い致します。
seabass 2019-06-24 20:28:11