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権利関係 [過去問]/肢別問題集p12 第4節 1、学習アドバイス
mmmgk 2019-06-27 11:36:25
こんにちは
先週から瀧澤先生の講義を始めたばかりです。
出遅れていることをひしひし感じますが、合格を目指してスパートをかけていきたいと思います。
質問はタイトルにある問題についてです。
テキストp27の保護者の権限の表を思い出して、成年後見人には同意権がないと考え、問題文の「成年後見人の事前の同意を得て」が誤っているとし、×と解答してしまいました。
成年後見人は同意権がないと単純に覚えるより、
成年被後見人は原則として成年後見人の同意を得たうえで契約した場合でも取り消せる
と理解しておくべきですか。
今まで法律を勉強してきてなかったので、問題文の読み取り等が難しく感じます。時間をかけて演習を積めば慣れてくるのでしょうか?
今回のように、理解に時間がかかり、あいまいになりがちなので不安です。
年齢的に記憶力の低下や柔軟に考えることが難しくなっている面もあります。
このような初学者の取り組み方について、気を付ける点、アドバイスなど併せてご教示いただければと思います。
宜しくお願い致します。
mmmgkさん、こんにちは。
〉成年後見人は同意権がないと単純に覚えるより、
〉成年被後見人は原則として成年後見人の同意を得たうえで契約した場合でも取り消せる
〉と理解しておくべきですか。
結論から言うと「成年被後見人は成年後見人の同意を得たうえで契約した場合でも取り消せる」で覚えておくべきです。この形で出題される可能性が高いからです。そのため、基本テキストP24ではAランクレベルとしています。
一方、「成年後見人に同意権なし」は、少なくとも平成以降は全く出題例がありませんし、他の資格試験を見渡してもあまり出題例は多くありません。そのため、講義でも特に覚えるべき項目として指定していません。
また、「成年後見人に同意権なし」は民法に明記されているわけではなく、「成年被後見人は成年後見人の同意を得たうえで契約した場合でも取り消せる」ので、成年後見人が同意しても意味がない=成年後見人に同意権なしと理解されているのです。
したがって、
〉成年後見人には同意権がないと考え、問題文の「成年後見人の事前の同意を得て」が誤っている
という判断は、適切なものとは言えません。
〉今まで法律を勉強してきてなかったので、問題文の読み取り等が難しく感じます。時間をかけて演習を積めば慣れてくるのでしょうか?
慣れていきます。そのための過去問演習です。
〉初学者の取り組み方について、気を付ける点、アドバイスなど併せてご教示いただければと思います。
基本的な学習の進め方については、以下のURLの動画をご覧ください。
http://takken-school.net/free_try/gui_02.html
そのうえでのアドバイスですが、とにかく過去問演習(肢別過去問)を徹底的に繰り返すことです。
それ以外は何もしなくても大丈夫です。
講義を視聴する→肢別過去問で演習する→テキストで知識を確認する
これを徹底的に繰り返してください。
それから、身につける知識は講義でAランクまたはBランクに指定したものに絞ってください。
本試験まで残された時間内で身につけられる知識の量には限度があります。
それを、ABランクレベルの知識だけに割り当ててください。
そう言う意味では、「成年後見人に同意権なし」は覚える必要のない知識です。
このようなやり方を徹底していただければ、今から学習を始めても十分に間に合います。
ご不明点、疑問点等ありましたら、遠慮なくご質問ください。
それでは、頑張ってください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:1人
nobori_ryu 2019-06-27 10:21:51
瀧澤先生、ご回答ありがとうございます。
丁寧に説明していただいて、納得できました。
また取り組み方についても、時間に余裕がないからこそアドバイスに従い、無駄なく進めていこうと思います。
今後も御指導よろしくお願い致します。
mmmgk 2019-06-27 11:36:25