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宅建業法/案内所の標識について
mika1030 2019-06-28 07:45:02
先生こんばんは。いつも講義を聞かせていただいています。ありごとうございます。
質問なんですが、案内所の届け出のところで、法50条2項と、1項が出てきますが、2項のほうは案内所を設置する届け出のことですか?
そして1項は、売主の宅建業者が設置する標識のことなんでしょうか?
区別がつかなくて迷っています。
よろしくおねがいいたします。
mika1030さん、こんにちは。
宅建業法50条1項は事務所および案内所における標識の掲示義務を規定するものです。
ただし、「売主の宅建業者」に限定しているわけではありません。
また、50条2項は契約行為等を予定している案内所等の届出義務を規定するものです。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2019-06-28 00:55:28
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