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mika1030さん、こんにちは。

宅建業法50条1項は事務所および案内所における標識の掲示義務を規定するものです。
ただし、「売主の宅建業者」に限定しているわけではありません。

また、50条2項は契約行為等を予定している案内所等の届出義務を規定するものです。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-06-28 00:55:28

先生の返信してくれたことを頭に入れて過去問解いてみたら完璧でした。ありがとうございました!

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mika1030  2019-06-28 07:45:02



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