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20191228さん、こんにちは。

〉直前特訓講座 法改正対策講座の
〉P6解説

これ、昨年のものですよね?
その旨、記載しておいていただかないと混乱しますよ(>_<)

〉法では既存建物ですが、建物状況調査の対象はあくまでも「既存住宅」
〉でインプットしてよろしいでしょうか?

はい。それで問題ありません。
宅建業法34条の2第1項第4号は、売買される建物が「既存の建物」であるときは、建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を媒介契約書面に記載しなければならない旨規定していますが、「建物状況調査」が既存住宅のみを対象とするものであるため(宅建業法施行規則15条の7)、結局、売買される建物が「既存住宅」の場合のみ、建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を媒介契約書面に記載すれば足りることになります。

この点は、重要事項説明や37条書面での扱いも同様となります。

なお、基本テキストvol.3 P94欄外の法律用語*4の「建物状況調査」の用語説明でも、「既存住宅の劣化や不具合の有無を一定の資格者が調査するもの」と説明しています。ご確認ください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:1

nobori_ryu 2019-06-28 11:32:12

瀧澤先生へ 100%理解出来ました。ありがとうございました。

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10261228  2019-06-28 18:49:56



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