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mika1030さん、こんにちは。

〉いつも先生の講義で楽しく勉強させていただいてます^ ^

ありがとうございます。ぜひ、合格してくださいね(^^)

〉質問なのですが、借地借家法の借家契約で、期間の定めのないものの解約の申入れについてですが、いつでもできるけど、賃貸人からの申入れについては正当事由が必要ですよね?
〉そして、賃借人からは正当事由は必要なしで、賃貸人から言った場合は半年後に契約終了、賃借人からだと3ヶ月です。

その通りです。正しく理解できています。

〉対して借地借家法の借家契約の期間の定めのない契約の解約申入れには、賃貸人からでも正当事由はいらないのでしょうか?

???
上記で、賃貸人からの解約申入れについては正当事由が必要だとご自身でおっしゃっていますよ。

〉そして、終了するのは土地一年、建物3ヶ月、これは賃貸人賃借人どちらから言おうが同じなんでしょうか??

まず土地の場合ですが、借地借家法では期間の定めのない借地契約は存在しません(基本テキストVol.1 P213欄外の「補足説明*1」をご参照ください)。
したがって、解約申入れ後1年で契約終了ということにはなりません。これは民法の賃貸借の規定ですね。

一方、建物の場合は、ご自身でもおっしゃっている通り、賃貸人からの解約申入れは6ヵ月後、賃借人からの解約申入れは3ヵ月後に契約終了となります。

ご質問の際に、ちょっと混乱されてしまったのでしょうか?
疑問が十分解決できていないようでしたら、遠慮なく再度ご質問ください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-06-28 12:18:33

先生、早速の返信と、温かいお言葉ありがとうございます!

ちょっと質問が間違えていました(;_;)
下段の方は民法の質問でした(;_;)

民法の場合、期間の定めのない契約で、賃貸人から解約を申し入れる場合に正当事由は必要ないのでしょうか??

なんどもお手数おかけしてすみません

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mika1030  2019-06-28 16:23:23

〉ちょっと質問が間違えていました(;_;)
〉下段の方は民法の質問でした(;_;)

なるほど。多分、そんなところだろうと思っていました(笑)

民法の賃貸借の場合、期間の定めのない賃貸借の解約申入れに際しては、賃貸人からでも賃借人からでも正当事由は不要です。
また、どちらから解約を申し入れた場合も、土地の場合は1年、建物の場合は3ヵ月経過で契約終了です。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-06-29 01:54:29

さすが先生、なんでもお見通しでしたね笑

これでスッキリしてまた頑張れます!
いつも楽しい講義と、更には質問にまで答えてくれるサービス、本当にありがたく、感謝感謝です!!
絶対に一発合格します!

暑くなってきたので先生も体調に気をつけてください^ ^
それではまた。

投稿内容を修正

mika1030  2019-06-29 11:11:48



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