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misamukaiさん、こんにちは。

まず平成20年問13の選択肢3ですが、前半の「Aは、Bに対しては、賃貸借契約関始から1年が経過すればいつでも解約の申入れをすることができる」の部分が誤りです。民法では、期間の定めのない賃貸借はいつでも自由に解約の申入れができるので、Aは、賃貸借契約開始から1年が経過していなくても、Bに対して解約の申入れができるからです。

一方、後半の「Cに対しては、賃貸借契約開始から30年が経過しなければ解約の申入れをすることができない」の部分は、予備校や出版社によって見解が分かれているのではないでしょうか。
すなわち、この部分を「30年が経過すれば解約の申入れができる」との意味だと理解すれば、30年が経過すれば①期間満了で契約が終了するか、または②Cによる更新請求によって契約が更新されAが異議を述べることで更新を拒絶することはできるものの、①の場合も②の場合もAによる「解約申入れ」という場面はあり得ないため、誤りとなります。
しかし、この部分を「30年の期間中は解約の申入れはできない」との意味だと理解すれば、正しいことになります。

かなり変な問い方なので、どちらともいえるのですが、一応、タキザワ宅建予備校としては後半部分は正しいとするのを公式見解としています。
misamukaiさんがお使いの過去問集は、誤りとの見解に立つようですね。

さて、
〉賃借人の更新請求に対して正当な理由をもって異義をのべることで更新を拒絶することはできる!ということを思い出したことで、平成26年の問題がわからなくなりました。

とのことですが、misamukaiさんの疑問は、平成20年問13選択肢3を誤りとする理由が正しく理解できていないからだと思われます。上に示した誤りとなる理由に照らし合わせれば、平成26年の問題で「異議を述べることで更新を拒絶できる」ことを考える必要はないはずですが、いかがでしょうか。

P.S この問題のように、タキザワ宅建予備校と異なる見解に立つ場合もあるので、他社の出版物に関するご質問は出版元にお尋ねください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-06-29 02:52:38

おはようございます!お返事ありがとうございます!

私がこの二問を照らし合わせ、一番疑問に持つことは、賃貸人から解約の申し入れをできる場合はあるのか?ということです!

先生が仰るように、平成20年の後方を正しい記述と判断できるなら、
Q賃貸借契約開始から30年を経過しなければ、賃貸人は解約申し入れをすることはできない。
私が先生の解説を解釈→期間の定めない借地契約は(借地借家法)30年とするので、その30年の期間中は(=30年経過しなければ)解約申し入れをすることはできない。
この考えならば、賃貸人から解約の申し入れをできる場合はあるという風に感じました!

その賃貸人からの解約申し入れができるか否かがはっきりしないです!
宜しくお願い申し上げます!

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misamukai  2019-06-29 09:16:55

期間の定めがある場合、当該期間中は賃貸人からも賃借人からも解約申入れによって契約を終了させることはできません。

いったん契約した以上、守らなければならないのが大原則だからです。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-06-30 11:37:03

わかりました!ありがとうございます!

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misamukai  2019-06-30 15:15:54



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