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法令上の制限 [過去問]/開発行為の過去問について
seabass 2019-07-01 07:10:47
瀧澤先生へ
おはようございます。法令上の制限 開発行為の肢別過去問について、質問させて頂きます。
問題集P10-10 「準都市計画区域内において、都市計画事業に当たる民間事業者が行う3,000平米の住宅団地建設のための開発行為であれば、常に許可が不要である」-解答◯ この問題について、基本テキスト内に都市計画事業の一環として実施する開発行為は許可が不要である旨の記載がありましたので、直感的に正しい選択肢だと判断できたのですが、問題文が、都市計画事業に当たる民間事業者が行う…となっており、「この開発行為の一環としての開発行為ではなく、ただ単に都市計画事業を実施したことがある、別件で都市計画事業に当たっている、という意味なら、一概に正しい選択肢と判断できない」と、ついこのように解釈してしまいます。同趣旨の問題が出題された場合、そこまで深読みするのもどうかと思いましたが、自分の解釈に誤解がありましたら教えてください。
問題集P14-30 「区域区分の定めのない都市計画区域内において、遊園地の建設の用に供する目的で3,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。」-解答 ☓ この問題は、非線引き都市計画区域の開発行為の許可の要否を聞かれていると思います。3,000㎡の遊園地であれば、第二種特定工作物に該当しないとされています。ただ、非線引き都市計画区域内では3000㎡以上の開発行為は許可が必要とされていたので、正しい選択肢かと考えてしまいました。この場合、特定項作物に該当するかどうかを優先して開発許可の要否を判断するのでしょうか?
最初のP10-10については、自分の国語の読解力が足りないために生じた疑問でもありますので、この場でこのような質問をさせていただくことに抵抗を感じていたのですが、宜しくお願い致します。
seabassさん、こんにちは。
問題集P10-10(02-19③)について
たしかに、この選択肢については「この開発行為の一環としての開発行為ではなく、ただ単に都市計画事業を実施したことがある、別件で都市計画事業に当たっている」という読み方も論理的に成り立つと思います。ただ、私も今の今までそのような読み方は思いつきもしませんでした。
そう言う意味では、seabassさんはむしろ読解力に優れているのだと思いますよ。
しかしながら、問題文や選択肢はあらゆる論理的可能性を考慮して正誤の判断をするのではありません。
出題者が何を聞きたいのか、出題者の意図を考慮したうえで、常識的に考えればどのような意味なのかを読み取って正誤の判断をしなければなりません。
もしも私がこの問題についてseabassさんと同じような読み取り方に気づいたとしても、「そんな意地悪問題を出題しても意味がない、出題者がそのような問題を出すはずがない」と考えて、スパっと切り捨てると思います。
ただ、seabassさんと同じような悩みを抱える方は、意外と多いんですよ。理系の方に割と多いように感じます。
克服方法としては、過去問演習を繰り返すことで宅建試験の出題の射程を感覚的に掴んでおくことしかないように思います。
問題集P14-30(17-17④)について
開発許可の要否の判断をする際には、①当該行為が開発行為に該当するかどうか、②例外として許可不要な場合に該当するかどうか、という順序で考えなければなりません。
②は、当該行為が開発行為に該当することが前提だからです。
気を付けなければならないのは、開発許可の要否を尋ねる問題は、当該行為が開発行為に該当することを前提に②だけ判断させるものが大半を占めます。
そのため、本問のように、たまに①から判断させる問題が出題されると、戸惑って間違える方が非常に多くなるのです。
ポイントは、問題文中に「開発行為」という言葉が使われているかどうかです。
「開発行為」という言葉が使われていれば、①の検討は不要という出題者のメッセージです。
一方、「開発行為」という言葉が使われておらず、本問のように「土地の区画形質の変更」といった言葉しか使われていない場合は、①から検討せよという出題者のメッセージです。
ちなみに、こういった問題の解き方のコツは、肢別過去問演習講座でたっぷりとお話ししていますので、宜しければご利用ください...と、最後は営業モードです(笑)
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:1人
nobori_ryu 2019-06-29 09:08:32
瀧澤先生へ
丁寧な解説と、重要なヒントを下さり、ありがとうございました!
P14-30の解説は読んでいて、凄い!と思いいただいた投稿文をすぐにテキストに書き写しました。考え方に順序があるとは知りませんでした。確かに、右ページの解説も、①当該行為が開発行為に該当するかどうか、②例外として許可不要な場合に該当するかどうか、の順序で説明されておりました。自分は、②を判断させる問題に関しては、多くの数を繰り返し、正解率もかなり上がったので、「開発行為は完璧など」と勝手に思い込んでいましたが、完全に油断していました。見直してみると、他にも事前手続きや、33条の基準など、まだまだ分かっていない内容が沢山あることに気づきました。そして、お察しいただいた通り、自分は理系です(笑)
自分は今回が宅建試験、初チャレンジとなります。昨年春から学習を始め、多くの分野で苦戦して、ようやく一通りの学習を終えた所ですので、1年で受かる人と比べ、学習の速度はかなり遅めですが、かなり力を入れて勉強に取り組んで来ました。ですので、有料講座の受講も真剣に検討しておりますが、来年、民法が大幅に改正されるとの情報もあったので、過去問特訓講座は、今年残念な結果に終わったら来年受講しようと思っていて、受講するなら直前特訓講座にしようと考えておりました。
しかし、今回のアドバイスを頂き、より多くの問題に対処できるようにならなくては、と考えています。受験まで、あと3ヶ月となりました。基本講座の復習に要する時間(と予算)を考えると、複数の講座を受講することが困難ですが、もし今から直前特訓講座、過去問特訓講座のどちらかを受講する場合に、どちらが良いかお勧めがあればお聞きしたいです。宜しくお願い致します。
seabass 2019-06-29 19:44:14
〉もし今から直前特訓講座、過去問特訓講座のどちらかを受講する場合に、どちらが良いかお勧めがあればお聞きしたいです。
seabassさんのばあいは、直前特訓の方がお勧めです。
これから基礎学力を身に付ける方には過去問特訓をお勧めするんですが、seabassさんのご質問内容やご質問の文面における用語の使い方の適切さなどから判断するに、基礎学力は十分に備わりつつあるように感じられるからです。
ぜひご検討ください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:0人
nobori_ryu 2019-06-30 11:07:18
瀧澤先生
お返事ありがとうございました。検討させていただきます!
web版の講座では、テキストやレジュメがすべてPDFで提供されるとの事ですが、直前特訓講座のテキストのボリュームはどのくらいあるのでしょうか?
web限定の反復ドリルも、自分にとってかなり魅力なので、大ボリュームでなければweb版での受講を検討中です。
ただ、常にテキストを持ち歩いていたい性分なので、正直、迷っております。重ね重ねの質問で、既に法令の質問になっておらず、申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
seabass
seabass 2019-06-30 18:13:08
〉直前特訓講座のテキストのボリュームはどのくらいあるのでしょうか?
明日公開予定の法改正対策のレジュメが36ページです。
他の講座はこれから制作するのですが、昨年のものですと統計対策のレジュメが13ページ、重要ポイント総まくりで使用する「ワークブック宅建」が279ページ、直前予想はテキストが105ページ、問題解説が39ページです。
全てのテキスト、レジュメはPDF形式なので印刷可能ですが、Web講座を受講している方は「ワークブック宅建」や直前予想のテキストについては、紙ベースのものを別途ご購入いただくことが可能です。
なので、とりあえずWebでお申込みいただき、使ってみていただいてから紙ベースのテキストのご購入をご検討いただいてはいかがかと思います。
反復ドリルも使っていただけますし、料金も安いのでWebの方が断然おススメですよ。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2019-06-30 22:28:43
瀧澤先生
おはようございます。
直前特訓講座について、いろいろと教えていただきまして、ありがとうございました!
参考にして、検討させていただきます!今後とも、宜しくお願い致します。
seabass
seabass 2019-07-01 07:10:47