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zettaigoukakuさん、こんにちは。

遺留分は、被相続人がどのような遺言を残して死亡したとしても、相続人に最低限度の取り分を確保するための制度です。

したがって、遺留分が意味を持つのは被相続人が遺言を残して死亡した場合に限られます。
もし、相続人が遺留分を放棄した場合において、被相続人が「全財産を愛人に与える」との遺言を残して死亡したときは、当該相続人は被相続人の遺産を1円も取得できないことになります。

しかし、被相続人が遺言をせずに死亡した場合は、遺留分に関係なく、相続人は民法の規定する相続分(法定相続分)通りに遺産を相続できます。
たとえ相続人が遺留分を放棄していても、相続人は相続分通りに遺産を相続できるのです。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-04-21 11:16:16

いつも解りやすい講義有難うございます。

今後共宜しくお願い致します。

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zettaigoukaku  2017-04-21 12:09:23



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