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法令上の制限/農地法4条
mrt0503w 2019-07-01 23:01:24
瀧澤先生
お世話になります。
農地法4条の例外ですが、農業施設への転用で2アール未満の場合に市街化区域だと農業委員会への届出は必要ですか?
2アール以上の場合は区域区分に関わらず、許可必要なのはわかるのですが。
よろしくお願いいたします。
mrt0503wさん、こんにちは。
〉農業施設への転用で2アール未満の場合に市街化区域だと農業委員会への届出は必要ですか?
2アール未満の農業用施設への転用については、市街化区域の内外に関わらず届出が必要です。
過去にその点を尋ねる問題が全く出題されていないため、テキストや講義では触れていませんが、実は農業委員会への届出が必要とされているのです。
〉2アール以上の場合は区域区分に関わらず、許可必要なのはわかるのですが。
この部分、誤解されていますよ。
2アール以上であっても、市街化区域内であれば農業委員会への届出で足ります。
なので、「区域区分に関わらず許可必要」というのは間違いです。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2019-06-30 22:35:22
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