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権利関係 [過去問]/時効前の第三者
zettaigoukaku 2017-04-21 12:06:27
AはB所有の土地を長期間占有しているが、取得時効が完成する前にBは同土地をCに売却し、登記もC名義に移転した。
その後、Aの取得時効が完成した場合、AはCに対して権利を対抗できるのか?という問題で登記がなくても対抗できるという結論ですが
第三者Cは取得時効完成の事実を確認する方法は占有者が誰なのかを確認して物件購入すべきなのですか?
購入して登記も備えたにも関わらずAに対抗できないのは大損ですよね。なにか不思議に思います。
zettaigoukakuさん、こんにちは。
事案の捉え方、見方の問題だと思います。
この事例を、「Aが占有中(時効のカウント中)の土地を何も知らずに購入し、登記も備えたCが、Aから取得時効による所有権取得を対抗される」と捉えれば、「Cが可哀想」という感想にもなると思います。
しかし、「Cが購入した土地について、Aが占有を継続しているにもかかわらず、Cが何の対応もしなかったためにAの取得時効が完成した」と捉えれば、「Aが取得時効による所有権取得をCに対抗できるのは当然」という感想になりませんか?
最高裁も、この事案を後者の見方で捉えているのだと思います。私も同感です。むしろ、前者の捉え方は一面的であるように思いますが、いかがでしょう?
瀧澤
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nobori_ryu 2017-04-21 11:25:58
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