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宅建業法/個人間での売買交換時の免許
uezu 2019-07-06 16:30:35
代理や媒介を介さず、個人間で宅地建物の売買交換を行う場合は、当事者共に宅建免許は不要でしょうか。
uezuさん、こんにちは。
「業」として行っている者は免許が必要ですし、「業」として行っていない者は免許不要です。
代理や媒介を介さず、個人間で宅地建物の売買交換を行っているからといって、それだけで免許の要否は判断できません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2019-07-06 16:30:35
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