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uezuさん、こんにちは。

「業」として行っている者は免許が必要ですし、「業」として行っていない者は免許不要です。
代理や媒介を介さず、個人間で宅地建物の売買交換を行っているからといって、それだけで免許の要否は判断できません。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-07-06 16:30:35



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