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mika1030さん、こんにちは。

寂しさを紛らわせるために、ぜひ、毎日講義を視聴してください(笑)

さて、ご質問の件ですが、たしかに建物に関する「請負契約」の場合は、当該建物に瑕疵があっても請負契約を解除することはできません。
しかし、本問は売買の目的物である建物に瑕疵があった場合に、「売買契約」を解除できるかどうかが問われています。

請負と異なり、売買契約の場合は建物に関する契約であっても解除できるので、本問は正しいです。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-07-07 15:32:41



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