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権利関係 [過去問]/平成23年問9 選択肢2
mika1030 2019-07-07 15:32:41
先生こんにちは^ ^
毎日先生の講義を聞かせていただいて、今では先生のお顔を見て声を聞かないと寂しくなるくらいです笑笑
いつもありがとうございます^ ^
さて、質問なのですが「売買の目的物である新築建物に、建て替えざるを得ないような重大な隠れた瑕疵があって契約の目的を達成できない場合には、買主は売買契約を解除することができる」の答えが◯になってるのですが、これはなぜでしょうか?
建物の契約は解除できないと記憶していたのでこんがらがってしまいました。
細かな所で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
mika1030さん、こんにちは。
寂しさを紛らわせるために、ぜひ、毎日講義を視聴してください(笑)
さて、ご質問の件ですが、たしかに建物に関する「請負契約」の場合は、当該建物に瑕疵があっても請負契約を解除することはできません。
しかし、本問は売買の目的物である建物に瑕疵があった場合に、「売買契約」を解除できるかどうかが問われています。
請負と異なり、売買契約の場合は建物に関する契約であっても解除できるので、本問は正しいです。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2019-07-07 15:32:41
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