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権利関係/相続人
chi5322 2019-07-11 00:30:57
Aが死亡し遺産分割協議が成立しないうちに、B相続人(子)が死亡した場合、この死亡のB相続人に配偶者と子が居た場合について質問です。
Aの配偶者は既に死亡しており、相続人は、B相続人(子)とC相続人(子)の2名だけだった場合には、法定相続分はどうなるのでしょうか?
chi5322さん、こんにちは。
Aの遺産が、誰にどのように承継されるかということですよね?
その前提で回答します。
あまり難しく考える必要はありません。
まずAが死亡したことで、Aの遺産はAの子BとCに2分の1ずつ承継されます。
その後、Bが死亡したことで、Bが承継したAの遺産の2分の1は、Bの相続人であるBの配偶者とBの子に承継されます。
したがって、Aの遺産は、Cに2分の1、Bの配偶者とBの子に4分の1ずつ承継されることになります。
相続分の算定においては、「Aが死亡し遺産分割協議が成立しないうちに」相続人Bが死亡した、という点については、特に考慮する必要はありません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2019-07-11 00:30:57
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