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chi5322さん、こんにちは。

Aの遺産が、誰にどのように承継されるかということですよね?
その前提で回答します。

あまり難しく考える必要はありません。
まずAが死亡したことで、Aの遺産はAの子BとCに2分の1ずつ承継されます。
その後、Bが死亡したことで、Bが承継したAの遺産の2分の1は、Bの相続人であるBの配偶者とBの子に承継されます。

したがって、Aの遺産は、Cに2分の1、Bの配偶者とBの子に4分の1ずつ承継されることになります。

相続分の算定においては、「Aが死亡し遺産分割協議が成立しないうちに」相続人Bが死亡した、という点については、特に考慮する必要はありません。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-07-11 00:30:57



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